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東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案とは?

肉球の独断によるテスト問題その1


さてさて
児童ポルノ関係、
正直、最近サブカル自体に
あまり魅力を感じなくなってしまったので
実はあんまり興味ないのですが・・・

「東京都の条例改正案」に関して
一般の有名漫画家や出版社が反対を表明しているので
あれれ?なんだこれ?ということで
うちのブログとしては
取り扱わなあかんだろうということになりました。

以前の記事で私は
「漫画そのものの表現が脅かされたら
一般の漫画家や出版社も黙ってるはずないよ」
というようなことを書きました。

さて実際反対していることになりましたが
彼らが反対している内容は
いったいどんなものなのか?
本当に反対すべき内容なのか?
「検証」してみたいと思います。

※さすがに今回長い(更にプログレ化している(笑))ので
ページ内リンクつけました。ここから飛べば、ブラウザの「戻る」を押すことで目次に戻れます。

壱・改正案と反対派の準備の動きを見る。
弐・都の回答を見る。
参・回答をどう捉えたか動きを見る。
四・結論。





まず条例第七条の改案から見ていこう。



(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を
主催する者及び興行場
(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)
第一条の興行場をいう。以下同じ。)
を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を
青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、
又は観覧させないように努めなければならない。
該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、
又は観覧させないように努めなければならない。


青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺
若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれが
あるもの



年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる
事項の表示又は音声による描写から
十八歳未満として表現されていると認識されるもの
(以下「非実在青少年」という。)
を相手方とする
又は非実在青少年による性交又は性交類似行為
に係る非実在青少年の姿態を
視覚により認識することができる方法で

みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、
青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/
seisyounen/pdf/08_joureikaisei/sinkyuutaisyou.pdf




なるほど、
確かにこれだけ見たら曖昧に感じても不思議はない。
つまり多様に解釈ができる表現だから
どうにでも規制される可能性がある。

・・・が、一般感覚として
どういうものが実際規制されるかはすぐ想像できる

「児童ポルノ」関係だと。

図式としては
これを根拠に「児童ポルノ勢力」が煽る

一般漫画家・出版社が反応するということでしょう。




さて次は反対派がどういう煽り方をしたかみてみよう。
1月の時点で左翼雑誌がバックアップしているのがわかる。

http://tsukurukari.blog3.fc2.com/blog-entry-3.html


都議会をめぐる攻防については、15日の週が山場のようで、
集会なども予定されており、今後もこの『創』ブログでレポートする予定だ。
以下は長岡さんのレポートだが、
東京都が提出した条例改定案もクリックすれば読めるようにした。
(『創』編集長・篠田博之)

東京都青少年問題協議会(都青少協)が
法律の改定に先行して
児童ポルノの単純所持規制をはじめるべきだとする議論を行い、
青少年条例を強化する準備が進められていると
『創』1月号
「児童ポルノ法、青少年条例など性表現規制強化の動き」の記事で報告した

その後、都青少協は1月14日
青少年条例の全面強化を求める答申を都知事に手渡し、
これを受けて、青少年条例を所管する東京都青少年・治安対策本部は、
3月24日開会の都議会に条例改定案を提出した。
改定案の全文は、こちらをクリック。

条例改定案を読んでの感想は、予想にたがわず、
現行の流通規制を大きく踏み出し、徹底した表現規制の意志を露わにしたものだった。
18歳未満の「非実在青少年」の性描写が描かれていれば「不健全」図書に指定し、言うことを聞かない出版社には「勧告」「公表」をすると脅しをかけ、国会でも議論のある児童ポルノの単純所持禁止にかかわる条項を設けて法規制の後押しをし、青少年の描かれている「青少年性的視覚描写物」の「まん延」防止を目的に、青少年を性的対象として扱う「風潮」を助長させないための「気運の醸成」を官民で行う責務(義務)を課す、などというものだ。

青少年条例による図書規制は、「性的」「残虐性」「自殺・犯罪誘発」という3類型のもと、青少年の目に触れさせないために「不健全」図書を指定し、18歳未満への販売を禁止する(流通規制)というのが建前だった。大人が購入して読むことは何ら問題ない。
ところが、改定案では、「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から18歳未満として表現されていると認識される」創作物で、「強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写」したものを「不健全」図書に指定するとした。

指定には至らない「みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」は、18禁マーク付の「表示図書」にするよう出版社や自主規制団体に勧告できるようにする条文もある。マンガ・アニメなどの創作活動で描いてはならない表現をあらかじめ条例で決め、結果的に、大人向けの創作物であっても、このような描写は禁ずるということだ。販売規制・流通規制どころか、内容規制(出版規制)そのものだ

条文が拡大解釈されれば、以前から冗談交じりに言われつつ、そんなことはあり得ないとされていた「ドラえもん」のしずかちゃんの入浴シーンのあるコミックスは、区分陳列の対象になる「表示図書」にして子どもには売るな、と勧告されるかもしれない。永井豪の「ハレンチ学園」などはもってのほかだろう。
1999年の児童ポルノ法施行時に、18歳未満の性交場面が描かれていた「バガボンド」や「ベルセルク」「あずみ」などのコミックスを一部の書店が販売自粛するという出来事があったが、これらの表現はほんとうに禁止対象になるおそれがある。



ここポイントですね、やっぱり曖昧なことを根拠に
拡大解釈しようとしている
そりゃ「当初」は自粛するでしょ、でも今出てるじゃないですか。


いや、高校生のけだるい日常を描いた山本直樹の名作「Blue」(光文社版)は、1991年、すでに学校内のセックス描写があったという理由で東京都が「不健全」図書に指定している。
当時、「有害」コミック問題を考える会のメンバーが山本直樹さんを誘って指定理由を東京都に聞きに行き、私も同行取材した際、都の職員が説明したことだ。その後、版元は「Blue」を回収し、掲載誌のひとつであった「Comic Be!」(光文社)は休刊(事実上の廃刊)になった。
条例改定案が成立すれば、このようなことは頻発するに違いない。過去の名作も読めなくなってしまうだろう



山本直樹は「成年コミック」に属しているといっても過言じゃないでしょ。
エロシーンがほとんどなんだから。
特殊な作家だということを伝えないとさぁ・・・


もちろん、問題のある表現は存在する。だが、実在の青少年が表現されたわけではなく、あくまでも頭のなかの妄想を表現した創作物だ。こういうことは考えてはならないと公権力がたがをはめることが許されるわけがない
そもそも、法と道徳を分離するのが近代法制の根本原則のはずだ。「まん延」防止や「気運の醸成」などという気分で、行為を伴わないにもかかわらず、性道徳まで条例で規制するのは倒錯も甚だしいのではないか。
こういう言い方は最近流行らないようだが、公権力が表現の自由に干渉するのは、いうまでもなく憲法違反だ。内容に問題があれば、私人間の問題として、書き手や発行者に要請したり、市民的議論を尽くせばいい。



でた国家権力横暴論、で憲法主義かやれやれ
国家権力以外になにで規制できるんだろうか?

やはり児童ポルノが悪影響を及ぼす可能性があるという視点さえないようです。
「すべての表現は自由であるべき」という絶対主義に依拠している。
そこでは「児童ポルノを嫌う人たち」は疎外されてしまう
とてつもなくバランスの悪い考え方です。

それに法と「道徳」を完全分離できるわきゃないじゃないか
あくまでも原則に過ぎないんですよ。
その国の「道徳」という規準があって初めて法も作れるんですよ。
逆、逆。

アメリカの左翼憲法なんかとっとと改憲しないとなぁ。
市民なぁ・・・やっぱ「国民」じゃないんだ(笑)


児童ポルノの単純所持禁止の責務(義務)を定めた条項も非常に危険だ。とりわけ児童ポルノ法第二条第三項の3で定義されている、いわゆる3号ポルノ「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」とのかかわりだ。

昨年6月26日の衆議院法務委員会での審議では、過去のミリオンセラーである宮沢りえ写真集「Santa Fe」が児童ポルノにあたる可能性が取りざたされている。


  <<< 『Santa Fe 宮沢りえ』

条例改定案では、「児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都民等の責務」を定めた第18条の六の四で「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する」と書かれていた。
他の条文では「都民」としているにもかかわらず、この条文だけはなぜか「何人」とされた。東京都以外にも効力を拡大させたいという意志のあらわれだろうか



それはどうかしらんけど
私は東京都から広がっていっても不思議じゃないと思いますよ?
だって「児童ポルノなんか嫌」っていう感覚は普遍的なものだと思いますよ。


現在も「Santa Fe」を手もとに置いている100万人以上の人々はいずれ廃棄を義務づけられ、保存していれば犯罪者扱いされかねない。写真家が保存するネガや紙焼き、出版社の在庫、図書館の蔵書にも累が及ぶかもしれない
1999年の児童ポルノ法の施行時に一部の書店が販売自粛したタイトルには「本上まなみ写真集」もあった。このような写真集も、都条例では、現実に児童ポルノと見なされることになるかもしれない



ユニセフのHPより
↑ユニセフのHPより、名言してますね、これは十分反対しうる証拠になります。http://www.unicef.or.jp/special/0705/backnum/080317.html

写真集はどうかはしらないけどさ。
漫画に関しては
ユニセフもそれは否定してないって言っている
のですが・・・
「かもしれないかもしれない」って・・・
一体拡大解釈しようとしているのはどっちなんだろう
何の陰謀論なんでしょう?


ネット関連では、青少年向けの携帯フィルタリングの強化を事業者に課し、親が同意してフィルタリングを申し込まなかった場合は、そのときの書面の保存を義務づけたり、事業者に対する立ち入り調査権を認めたり、青少年のネット利用によって「自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発したと認めるとき」は、保護者に対して知事が直接、指導・調査なども行えるとしたりと、まさに何でもござれ状態だ



ん?保護者に対し指導することくらいで、何でもござれなの?(笑)
じゃ国家って何?


もう少し詳しく見ると、携帯関連の事業者に対する調査などは「知事が指定した知事部局の職員」と限定する一方、青少年のネット利用にかかわって「違法」「有害」な行為などをした場合は「知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる」と書き、指導などを行うのは誰なのか明記せず、何らの縛りもない。言われるままフィルタリングを外し、子どもを厳しくしつけなかった親は、警察が懲らしめるという意図でもあるのではないかと疑わざるを得ない



警察かどうかはしらんけど
そういう親が再教育受けるのは一概に悪いこととは思えないんですけど・・・
だって「国民」なんでしょ?


実は、改定案の条文をよくよく読めば、ほかにもこういった細かいところで、妙な条項がある。

条例改定案は、3月30日の本会議で最終的に決まるものの、3月18日の総務委員会で審議され、19日に委員会採決が行われ、この時点でほぼ決着がつくことになる。その前哨戦として、3月12日の予算特別委員会では民主党の松下玲子都議が改定案を質す予定という。
また、民主党の西沢けいた都議、浅野克彦都議などの若手議員は、はやくから条例改定反対を鮮明にし、行動しているところだ。共産党も反対方向という。

石原都政の野党会派である民主党、共産党、生活者ネット、自治市民'93が一致して反対すれば条例改定をとめることができる。
業界団体や表現の自由の侵害に危機感を持つ市民の動きも加速している。東京都の暴走によって、全国に表現規制を波及させないためにも都条例改定を何とか食い止めたい。



おお~左翼大集合って感じですね(笑)
これさぁ、主に「萌えオタク」ってさ
何故か「右翼」が多いんだけど・・・
自分の支持基盤が「サヨク」にあるという
この矛盾
にどう耐えるんだろうね?(笑)
やはり初めから「サヨク」だったって事実を認める他ないんじゃないの?


(フリーランス記者:長岡義幸)

*青少年条例の動向についてはポット出版の『出版時評 ながおかの意見 1994-2002』の第二章・図書規制の実情/青少年条例強化をめぐって、第七章・出版物を取り巻く規制/青少年条例と法的規制の動向、
出版メディアパルの『出版と自由』などで詳しくフォローしています。ぜひ参考にしてください。
*私も一部を(ペンネームで)執筆した創出版の『「有害」コミック問題を考える』、さらに『誌外戦』は、20年前に青少年条例の強化によって起きた図書規制の実態を知るための基本図書といってもいい内容です。






そしてその後一般漫画家、出版社が立ち上がった・・・
大いなる「煽り」のもとに・・・


子供の性行為を描く漫画など「2次元児童ポルノ」規制のため、東京都が今定例議会に提出した青少年健全育成条例の改正案で、改正案に反対する漫画家のちばてつやさんや里中満智子さんらが15日、都庁で記者会見を開いた。

 ちばさんらは都議会最大会派の民主党に意見書を提出。会見で、ちばさんは「文化や表現など新しいものが起きるときはいろんな種類の花が咲く。スミレやサクラなどかれんな花もあれば、ジャングルで形もにおいもすごいラフレシアのような花もあるが、根っこですべて繋がっている。『この花は汚い』と根を断つと、植物群全体が滅ぶ」と改正案を批判。また、漫画家の永井豪さんは「私は『ハレンチ学園』で世に出てきた。当時もたたかれたが、規制が始まるとこの作品も確実に出せない。くさい物にはふたをしろと規制するとかえってゆがんだ人間が増える」と述べた。このほか藤子不二雄Aさんやさいとう・たかをさん、萩尾望都さん、西岸良平さんら著名な漫画家らが反対者リストに名を連ねている。

 改正案は漫画やアニメ、ゲームなどに登場する18歳未満と推定されるキャラクターを「非実在青少年」と規定。こうしたキャラとの性行為を描写する2次元児童ポルノの販売について、業界に自主規制を求め、婦女暴行などのシーンがある「悪質商品」は「不健全図書」に指定、青少年への販売と閲覧と禁じる。改正案は19日の都議会総務委員会で採決される。

http://sankei.jp.msn.com/life/trend/100315/trd1003150712002-n1.htm







根っこですべて繋がっている。『この花は汚い』と根を断つと



この根っこっていうのは
いわゆる「表現の自由」ですわな。
つまり表現の自由は絶対にどんなものでも封じてはいけないと
言いたいのでしょう。
婉曲的ですが、「児童ポルノ」を意識していることがわかります。


私は『ハレンチ学園』で世に出てきた。当時もたたかれたが、規制が始まるとこの作品も確実に出せない。



さあどうなんでしょうか?
これはのちの都の質問回答を見ていただいて
読者の判断にまかせます。
本当に、「拡大解釈された規制論」を
都が実行しようとしているのでしょうか?
その前にもうひとつ。





ちばてつや ぐずてつ日記

今朝、東京都議会議員の皆さんとお話するために、
新宿西口にある東京都庁まで行ってきました。

近く都議会で法案が決まりそうな、「非実在青少年」
つまり、実写ではない、マンガや劇画、アニメーション、
ゲームなどに出てくるキャラクターが18才未満に見えた場合、
(誰がどういう基準で判断するんだろうか?)
セックス、暴力、あるいは何か怪し気な場面を表現をしたら、
取り締まれる法律を作ろう、という都議会法案の提出を知って

「ちょっと待って下さい!そんな法律を作ったら、マンガ、アニメだけじゃない、
いろいろな表現媒体が規制を受けて大変な世の中になりますよ!」と、
漫画家仲間、出版社、大学の先生、評論家の皆さんたちが
陳情と記者会見を開いた、というわけ。

我々の話を聞いてくれたのは民主党の若い都議会議員さん達。
会議の前の慌ただしい時間だったけど、
皆さん真剣に聞いてくれたよ。

こういう、一見、子供たちの育成を守る目的のように作られた法律が
いつの間にか、じわじわと言論や報道の自由を奪い、
芸術、思想などの表現の弾圧にもつながっていくので、
それがとても怖いんだ。
かつて日本が戦争に巻込まれていった時代に
、どうしても重なってしまうんだよ




とやはり「拡大解釈した規制論」に依拠して語っている。
そして「国家権力の横暴論」になってしまう。
さて果たして
この一般作家達の心配は的を得ているのだろうか?
勘違いじゃなければいいんですが・・・
じゃないと「児童ポルノを荷担する」ようなことになってしまいます。
それではその三ヶ月に出てきた
東京都の質問回答を見てみよう。






肉球の独断によるテスト問題その2


東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案
質問回答集
東 京 都

【漫画関係】

1 漫画やアニメなどの創作物の規制は、「表現の自由」を侵害する
のではないですか?また、漫画家など、制作者の創作活動を萎縮さ
せることになりませんか?

今回の条例改正案は、子供(18歳未満の者をいう。)を悪質な性
行為の対象とする漫画やアニメなど(以下「漫画など」といいます。)
を、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナ
ー」に置いてもらおうとするものです。

不健全な図書から子供を守る、いわゆる「18禁」「成人指定」制
度は、昭和39年からあり、漫画なども当初からその対象とされて
きました。

あくまでも子供への販売を行わないことにとどまり、このような
漫画などを描くこと・創ること・出版すること、18歳以上の方が
買ったり見たりすることはこれまでどおり自由です。したがって、
憲法第21条の「表現の自由」を侵害するものではありません。
条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、これまで
の運用状況から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させ
るものではないと考えています。
なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が
買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされ
ています。




漫画などの創作物の規制は、今回が初めてではなく。
以前からあった」ということですね。
憲法的にも最高裁判所によって認められているそうです。




2 「非実在青少年」とは何ですか?

「明らかに18歳未満の青少年であると設定されているキャラク
ター」のことです。
作品の中で、そのキャラクターの年齢や学年が、絵やセリフで表
されていたり、小学校や中学校の校舎で授業を受けているシーンが
あるなど、誰が見ても明らかに「18歳未満である」と認識できる
場合や
、ナレーションで「○○(キャラクター名)は13歳。」など
と説明されている場合が、この「非実在青少年」に該当します。
例えば、「見た目が子供のように見える」「声優の声が18歳未満
のように聞こえる」だけの場合は、全く該当しません。



これもわかりますよね。
「幼い絵柄の印象だけで判断することはない」ということです。




3 18歳未満に見えるキャラクターが出てくる漫画やアニメは、
全て見られなくなるのですか?

いいえ、そのようなことはありません。
まず、条例改正案の「非実在青少年」は、漫画などにおいて、年
齢や学年についての明確な描写や台詞、ナレーションにより、明ら
かに「18歳未満」と設定されているキャラクターに限定されます。

見た目が幼く見えたり、声が幼く聞こえたりするキャラクターで
あっても、「18歳以上」であると明確に設定されていたり、年齢や
学年が不明であったりするものは、この「非実在青少年」に当たり
ません。
さらに、子供が見たり買ったりしないよう、成人コーナーでの
販売を求めるのは、「18歳未満」と設定されているキャラクター
(「非実在青少年」)が、「性交又は性交類似行為」をしていることが
明確に描写されているもの
のうち、子供にとって特に悪質なものに
限定されます(問4、問6を参照して下さい)。
したがって、「18歳未満のキャラクターが出てくる漫画などが全
て見られなくなる」ようなことはありません。


ただ幼くみえるというだけでは規制されません。
「性行為」がやはりポイントになっています。




4 「性交」、「性交類似行為」とは何ですか?
「性交」とは、セックスのことです。

「性交類似行為」は、「フェラチオ」、「手淫」、「アナルセックス」
などの性交に極めて近い性的行為を指す法令用語(法律や条令で使
用される一定の言葉)です。
単なる裸(乳房、お尻などが直接見えている状態)やキスシーン
はもちろん、性交を示唆するにとどまる描写(裸の二人が折り重な
っているなど)は該当しません。



まぁ普通ですわな。
ただギャグなどで、
「フェラチオ」、「手淫」、「アナルセックス」を使うことはあると思うので
はっきりと性目的の作品に限定としておかないと
問題ですね。
エヴァの映画にも手淫のシーンありますけどどうでしょう
私的にはセーフです。




5 「非実在青少年」は生きている青少年ではないのに、なぜ規制
する必要があるのですか?

それは、この条例は、漫画などに出てくる「非実在青少年」を守
ることが目的なのではなく、それを見たり読んだりする、実在の(生
きている)子供の、健全な成長が妨げられるのを防ぐことが目的だ
からです。
これまでも、子供が読んだり見たりした場合に、性的な刺激を強
く受けるような漫画などについては、その子供の健全な成長が妨げ
られる
のを防ぐため、条例により子供に売らない、見せないための
取組(いわゆる「18禁図書(※)」として「成人コーナー」に置くこ
と)を行ってきました。
今回の改正は、漫画などのうち、18歳未満のキャラクターに対
する強姦(レイプ)や近親相姦(親子や兄弟姉妹間のセックス)な
ど、実社会では社会的に許されない悪質な性行為について、読者の
性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許される
ことであるかのように描くような漫画
などは、性的判断能力が未熟
である子供が読んだり見たりした場合に「このようなことをしても
いいんだ」「このようなことをしてみたい」などの誤った認識をして
しまうおそれがあるため、子供への販売を行わない対象に追加する
ものです。
(※)「18禁図書」:18歳未満である青少年に対し、閲覧・販売が適当でな
い旨の表示(「成年コミック」など)を行っている図書類。



キャラを守りたいのではなく
読み手側の子供を守るためだそうです。
18禁エロ同人の皆さん!
安心してください
キャラ犯して便乗商売続けられそうです・・・(笑)




6 18歳未満の登場人物の性的な描写があれば、全て規制の対象
になるのですか?

いいえ、そのようなことはありません。
今回の条例改正で、「子供に売らない」対象となるのは、18歳未
満の登場人物の「性交又は性交類似行為」が明確に描かれたものに
限られます。(「性交類似行為」については問4をご覧下さい。)
さらに、そのような「性交又は性交類似行為」の明確な描写を、
正当な理由なく、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、不
当に賛美したり強調したりしたものに限定しています

つまり、子供と大人、又は子供同士の性行為が、全編の大部分に
わたって描かれたような、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との
性行為の描写がメインとなっているものに限られます。

単なる裸はもちろん、子供のベッドシーンや性行為の描写が含ま
れるというだけで、規制の対象になることはありません。



なるほど
やっぱり「エロ漫画」に限られるんだ。
一般の漫画家さん達はやはり煽られただけなんじゃ・・・
じゃエヴァもセーフということですね。




7 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシー
ン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンがある漫画やアニメ
は、全て規制されるのですか?

子供に見せない、売らない対象となるのは、「性交又は性交類似行
為」が明確に描写された漫画などに限られます(問6を参照して下
さい)。
「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、
裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンの描写があるだけで規制
することはありません。
例えば、よく問い合わせのある以下のような漫画などについては
「性交」又は「性交類似行為」を描いたものではないので、今回の
対象にはなりません。
・「ドラえもん」(しずかちゃんの入浴シーン)
・「サザエさん」(ワカメちゃんのパンチラシーン)
・「キューティーハニー」(如月ハニーの変身シーン)
・「クレヨンしんちゃん」(しんのすけがお尻を出すシーン)
・「ドラゴンボール」(ブルマが裸になるシーン)
・「新世紀エヴァンゲリオン」(レイやアスカのヌードシーン)



なるほど
ちょいエロは十分許されます
寛容ですね。




8 都は、「あくまで『自主規制』が中心である」と説明しているよ
うですが、条例に基づく「自主規制」は半ば強制的なものであり、
漫画家は自由に作品を描けなくなってしまうのではないですか?

条例の「自主規制」は、子供の健全な育成を阻害するおそれのあ
る図書類を「子供へ売ることのないよう」、図書類の発行や販売に関
係する事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いする
ことです。
具体的には、該当する図書類について、表紙に「成年コミック」
などの表示をした上で、いわゆる「成人コーナー」など、一般の誰
でも見られる書棚とは区分された場所に置き、子供が買うことのな
いように努力していただくものです
漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」
ことを求めるものではありません。そのような作品を描くこと、出
版すること、18歳以上の方に売ることは、全く規制されません。
(参考)条例第7条 【現行】
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主
催する者及び興行場を経営する者は、
…当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸
付け、又は観覧させないように努めなければならない



実質強制というわけでもないそうです。
というか成人と一般の区別をはっきりと分けているだけですよね?




東京都だけが新たに「青少年の性行為が描かれた漫画やアニメ」
を規制するのはおかしいのではないですか?

東京都以外の大部分の道府県は、個別指定制度のほか、包括指定
制度(「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類
似行為」の描写の分量により幅広く規制する制度(ページ数や一冊
に占める割合を基準として子供への販売制限を決める制度)を併用
しています。
この包括指定制度は、大部分の道府県で「全裸・半裸での卑わい
な姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量によっ
て指定を行うものです。そして、「性交又は性交類似行為」について
は、性的刺激の程度とは関係ないことが多く、描かれている性行為
の主体が青少年か否かを問いません。このため、他の道府県では、
現在でも、青少年の性行為が一定の分量以上描かれた漫画などは指
定の対象となり得ます。
一方、東京都は、個別指定制度のみを採用することで、特に慎重
な手続きをとってきました。個別指定制度とは、販売されている本
の中から、個別に本の内容を確認し、その性的刺激の程度を踏まえ
て、青少年健全育成審議会という第三者機関に諮った上で、いわゆ
る「18禁図書」として指定し、指定後は、子供への販売などを制
限する制度です。
今回、東京都では、これまでの「性的刺激の程度」という基準で
は対象とならなかったもののうち
、子供を悪質な性行為の対象とす
る図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で
規定しようとするものです。
したがって、東京都のみが、「これまで他の道府県では規制されて
いなかった」「青少年の性行為が描かれた漫画などを規制する」もの
ではないのです。



なるほど他の道府県では
東京都よりも
キツイ規制が既にしかれてるわけですね。
既に漫画に。




10 条文で、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」などと言
っていますが、非常にあいまいではないですか?

条例では、用語を以下の意味で使用しています。いずれも、条例
化にあたっては極力、その対象物を明確に絞り込むことが必要であ
る、との考えのもとに用いている言葉です。
○「みだりに」=「正当な理由がなく」
正当な理由とは、例えば、レイプ事件の裁判員裁判において、
裁判員の方に被害状況を説明するため、再現写真の代わりに、そ
の被害場面をイラストで書き表す場合などを指します。
○「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」
例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に
出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品の
ように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します
いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。
○「肯定的に」=「不当に“賛美”または“誇張”して」
「不当に賛美」とは、例えば、小学生が「大人との性交を喜ん
で受け入れている」
「大人に対し、性交を誘っている」場面などの
表現を指します。したがって、主人公が子供時代にレイプや性的
虐待に遭ってトラウマを負っている、という設定における回想シ
ーン等は、含まれません。
また「不当に誇張」とは、性行為のシーンが、ストーリー上不
必要なほど強調されたもの、延々と描写されたものや繰り返し描
写されたものを指します。



ん、なんかうちのブログで読みました?って感じの内容ですが
まあ、やっぱり「エロ漫画と性行為」に絞られてますね。





11 出版社が集中する東京都が規制を強化すれば、全国に影響が
波及するのではないですか?

東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。
つまり、都が不健全図書指定しても、それにより子供への販売が
制限されるのは都内のみであり、同じ図書であっても、都以外の道
府県では子供への販売が可能です。
また、そのような図書を描くこと、出版すること、18歳以上の
方に対して販売することは
、条例においては、元々一切規制されて
いません。
さらに、問9のとおり、そもそも、今回条例改正により都が指定
対象とする図書類について、他の道府県では既に子供への販売制限
の対象となり得るものです。
このため、東京都の規制により、全国に影響が波及するというこ
とはありません。



あくまでも「子供」がポイントだそうです。
というかもともと他道府県では厳しいわけだから
波及する意味がないですね。




12 現在の「著しく性的感情を刺激する」という指定基準を当て
はめればよいのではないですか?

「著しく性的感情を刺激する」かどうかは、単に全裸や性交シー
ンがある程度では該当せず、その判断は、性交シーンにおける性器
の描写の明確さ、擬音(性交に伴って生じる音)や体液の描写の多
さなどによることとされます。
上記のような、現在の指定基準の解釈は、昭和39年以来の条例
の運用の中で、出版業界との間で共通了解の形成に努めてきたもの
であり、「子供との悪質な性交場面の描写がある」だけでは該当しま
せん。
一方、今回の条例改正においては、「著しく性的感情を刺激する」
か否かではなく、「子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あ
たかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、これを
読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある」として、新たに
指定基準を追加しています。
これは、「青少年の性的描写についてはその描写の程度に関わらず
『著しく性的感情を刺激する』と解釈する」として、これまでの業
界との共通了解を勝手に都が変更し、解釈を拡大することは、それ
こそが「行政の恣意的な運用」「規定の濫用」になると考えるからです。
表現の自由の重要性を踏まえ、新たに「子供への強姦等著しく悪
質な性行為の対象として子供を描く漫画など」を子供に売らない規
制の対象にするには、その指定基準を条例に追加し明示することが
行政としての責任であると考えています。



つまり古い定義では「子供」への規制が不十分なので
新たな定義は子供への規制を強化するために出てきたということですね。




13 いま業界が行っている自主的な取組で、十分足りるのではな
いですか?

現在の「性的感情を著しく刺激するもの」という「不健全図書指
定基準」については、約50年にわたる条例の運用の中で、出版業
界との間で一定の共通了解ができており(問12を参照して下さ
い。)、運用にあたっては非常に限定的な適用がされています。
性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供
に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らな
い規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加
しようとするものです(問17を参照して下さい)。
一方、業界にお願いをする「自主規制」についても、これまでの
対象は「性的感情を刺激するもの」のみでした。
このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、
子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容
が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなりま
す。これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方
と同じです。



これも今までのやり方では
「子供」への規制が足りないから
追加するという考えですね。




14 「不健全図書」の指定はどのようにして行われるのですか?
都の職員が勝手に決めることはないのですか?

「不健全図書」としての指定は、条例と、条例の施行規則に明記
されている基準に基づき、東京都が行います
しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界
の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東
京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし
、そこで「指定すべ
き」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになって
います。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできませ
ん。
この仕組みは、昭和39年に条例が作られた時から変わっておら
ず、今回の改正後も同じ仕組みにより、「指定」が行われます。



良いか悪いかは別にして
AVでいうビデ倫みたいなもんでしょうか
まぁたいしてあてにもならない
激変するということもなさそうです・・・。




15 現実の子供の性交経験率は高くなっているのに、子供の性行
為を描いた漫画やアニメを子供から遠ざけても意味がないのでは
ないですか?

規制の対象は、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供への強姦や近
親相姦などの悪質な性行為を
、あたかも楽しいこと、普通のことと
して描写しているようなものなど、子供に対する悪質な性行為のシ
ーンを「売り」にしたものに限られます。
通常の子供が経験する性交と、このような悪質な性行為は、明ら
かに別物であり、性的判断能力が未熟である子供がこのような漫画
などを読むことで、悪質な性行為への「誘い」に対する子供自身の
抵抗感が薄れるおそれがあり、また、そのような性交を普通のこと
として、真似て実践してしまうおそれもあります
このような漫画などを子供に見せたくないというのは、親として、
ごく自然の感情であり、このような漫画などを子供に見せないのは、
未熟な子供を守る大人としての責務であると考えています。



すごい質問ですね(笑)
じゃあ性交経験の低年齢化が進めば
小さい内から
ばんばんエロ漫画を子供を読ませてもいいっていうの?(笑)
・・・って思っちゃいますよね。
やはり子供は成長段階にあるわけですし
社会的地位もないわけですから
教育的にある程度の制限はあって当然だと思います。




16 不健全図書を持っていると、取り締まられたり逮捕されたり
するのですか?

青少年健全育成条例は、青少年を守ることが目的であり、不健全
図書については、青少年の健全な育成を妨げるような図書類を青少
年に販売等させないような環境整備を規定しています。
したがって、対象となる不健全な図書類の存在自体が悪いことで
あるとして、それを持つことを「犯罪」として取り締まったり、逮
捕したりするということはあり得ません
なお、こういった図書類を「創作すること」、「出版すること」、
「18歳以上に販売等すること」も一切禁止していません。
今回の条例改正で、漫画などが描けなくなる・読めなくなる・持
っているだけで取り締まりを受けるといったご懸念は、全て児童ポ
ルノ法(※)との混同に基づく誤解
であると考えます。
(※)児童ポルノ法では、実在の子供の性交等を描写した児童ポルノについて、
その製造や一般への販売等が処罰の対象とされています。



なるほど
児童ポルノ法とは全くの別物!!!
全然軽いもんなんだわなこれは。
何を反対する意味があるのか
ますます意味がわからなくなってくる。





17 そもそも、なぜ、条例を改正し、規制対象を広げる必要が
あるのですか?

子供の健全な成長を妨げる図書類を、子供に見せたり売ったりし
ないための制度は、昭和39年の条例制定時から存在しています
これまでは、いわゆる「エロ」系の図書類については、「性的感情
を著しく刺激する(読み手に対し性的興奮を与える)もの」という
基準のみに基づいて、子供への販売制限が行われていました。具体
的には、セックスシーンや性器などの描写が非常にリアル・露骨な
ものや、表現方法が極めて卑わいなもの(性器の挿入に伴う擬音の
描写が執拗だったり、体液などの描写が激しいもの)のみが該当し
ます。近年では、月に1~4冊程度が指定されており、そのほとん
どが漫画です。
一方、性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、
子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、現在は子
供への販売制限の対象ではないため、子供でも簡単に手に取れるよ
うな状況で売られています

例えば、体つきが、まだ十分に成熟していない小学生と大人との
性交シーンが描かれていても、そのような描写があるだけでは「著
しく性的感情が刺激される」とは言えません
しかし、子供が大人との性交を喜んで受け入れているような漫画
などを、実際に子供が読んだ時、「このようなことは楽しいことなん
だ」「自分もこのようなことをやってもいいのだ」と、誤った考えを
ってしまう可能性があります
そこで、「性的感情を著しく刺激するもの」という基準に当てはま
らなくても、「子供に対する、著しく悪質な性行為をあたかも楽しい
こと、許されることのように描いているもの」について、不健全図
書の指定基準に追加しようとするのが、今回の改正の考え方です。



おさらいですね、子供への強化目的ですと。





18 「児童ポルノ的な漫画やアニメが児童に対する性犯罪を促進
する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいので
はないですか?

条例は、「成人が読んで刺激を受け、子供に対する性犯罪を起こす
かもしれない」との理由で図書類を規制するものではありません

子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止す
るため、子供への販売を制限するものです。
条例は、児童ポルノ法による児童ポルノの規制(「製造」「大人を
含めた販売全て」を「処罰」する)とは、目的、仕組み、効力とも
に全く異なるものです。



これはいいですね。
性犯罪率を立証しろという近代合理主義的主張を見事に蹴ってる。
私もこの問題は風紀・文化の問題で片付けるのが最良だと思われます。




19 国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」
に含めやすくするための第一歩として、東京都が条例を改正しよ
うとしているのではないですか?

今回の条例の目的は「子供を性的対象として扱う図書類を、『子供
が』容易に見ることができないようにする。」ことです。これまでと
同様、18歳以上の『大人』に対する販売は制限されない仕組みに
なっています。
一方、児童ポルノ法は、実在の(生きている)子供を保護するた
めに、児童ポルノを製造すること自体や、大人に対する販売をも
止し、処罰するものです。
このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるも
のであり
、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、
東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です
なお、改正条例案のなかに、「何人も、児童ポルノをみだりに所持
しない責務を有する。」という条文がありますが、これは児童ポルノ
を所持したりしないよう自主的に取り組んでいただくための理念的
な規定であり、所持することを罰するものではありません。



児童ポルノとの関連は否定しています。
それにしてもなんで
一般の漫画家が出てきてるのかが
やはりわからなくなってきました。

今までの回答を見てるとやはり
児童ポルノとの関連はないと発言していますが
規制内容はやはり
子供に重点が置かれている。
となれば・・・
成人コミックの漫画家が出てくるのなら
話はわかるのだが、あれあれあれ?




20 なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか?

小説は、その表現に用いられる言葉が様々であり、それを読んだ
人の年齢、性別、経験、読解力などにより、捉え方や感じ方が千差
万別であって、絵や映像のように一律・具体的・客観的な印象を与
えるものとは言えません。例えば、性器や性交を表す言葉自体多岐
にわたり、どんな子供でもすぐにその意味が理解できるものではあ
りません。
これに対し、漫画などの「絵」は、年齢にかかわらず、何を表し
ているかを見るだけで具体的に捉えることが可能です。
この条例の目的が「小学生などの低年齢を含めた18歳未満の子
供を有害な環境から守ること」であることから、条例改正による規
制の対象は、青少年の性行為を絵などの「視覚で直接的に認識でき
るもの」としています。



ふ~ん、小説はわかりにくいので大丈夫だそうです。




21 同人誌は規制の対象になるのですか?

通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人
間での交換や年に数回の販売にとどまり、「図書類の発行を事業(ビ
ジネス)としている」とは言えないため
、条例第7条の「自主規制
(発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』
の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなど
の取組をお願いするもの)」の対象ではありません。
ただし、同人誌の存在が広く知られるようになるとともに、事業
(ビジネス)として、同人誌の販売を常時行う、いわゆる「同人誌
ショップ」も見られるようになり、これらの中には、店頭での同人
誌の常設販売や通信販売を手がけているところもあります。
このような販売形態を採っている場合は、「個人の趣味」を超えた
「事業(ビジネス)」に当たるため、そのような同人誌ショップは

条例第7 条に基づき青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図
書類を青少年に販売しないよう、自主的に取り組んでいただく対象
となります。
また、同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健
全図書指定の対象にもなり得ます
ただし、このような場合であっても、同人誌を作ること、18歳
以上の人に販売すること、18歳以上の方が読んだり所持したりす
ることは、一切規制されません。



出た!!!!!!!
とらのあな」も対象来ましたね~。
そりゃそうですよ
ありゃもうビジネスですから
へたな一般書籍より全然売れてるんだから
規制の対象にならないのがおかしい、
「時代」に合わして規制も増やさないと釣り合いがとれない。
それだけの話ですよ。

ああいう悪徳便乗会社はつぶれりゃいいんですよ本当。
今回はネット関係なさそうなので
DLsite.comもDMM.comなどもぜひぶちこわしていただきたいものです。
「規制」なしじゃ絶対にあいつらは引かないのは
もうわかってるからね。
規制以外にどうやって防ぐ方法があんねん?って話だから。
といってもこれでも都内だけだけどねぇ。




22 コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのです
か?

年に数回程度開催される同人誌販売会での販売は、発行者や販売
者が「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えない
ため
、「個人の趣味」の範囲でのやり取りであると捉えています。
同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例
第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」
対象とはなりません。
ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の
健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例
の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の
子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお
願いしているところです。



コミケの「参加者」には直接行き届かないようです。
主催者なのでそういう即売会がやりにくくなるかもしれないですね。
ただコミケがビジネス目的じゃないっていうのは
・・・嘘ですね。
大金稼ぐサークルも実際いるからね。
だいたい部数だっていっぱいあるわけで
そりゃ儲かるところはありますよ。




23 既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫
画やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描写が含ま
れるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか?

条例の目的は、青少年が性的対象として描写された悪質な漫画な
どを青少年の目に触れさせないことにあります。
図書類発行業者が、自主的な取組として、いわゆる18禁マーク
(成人指定)を付け、既に、青少年への閲覧・販売制限や包装・区
分陳列が行われている表示図書類については
、この「青少年の目に
触れさせない」という目的を果たしているため、不健全図書類とし
て指定することはありません。



再指定なし、軽い。




24 「表示図書」として、自主規制団体等が、いわゆる「18禁
図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「区分陳列」を求
められる対象の漫画やアニメには、強姦等の場面が描かれている必
要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象に
なってしまうのではないですか。

これまでと同様、「不健全図書」レベルに至らないものは、「表示
図書」制度の対象にはなりません。
「表示図書」制度とは、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図
書」の表示をして、「成人コーナー」に、東京都規則で決められた方
法で、区分陳列を行うよう努める仕組みのことですが、その対象と
なる漫画などは、「不健全図書」として行政が指定する際に用いられ
る基準に照らして判断するよう、条例案で明記しているからです
したがって、「不健全図書」レベルのもの、すなわち、強姦や近親
相姦など、実社会では社会的に許されない性行為について、読者の
性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許される
ことであるかのように描く漫画などが、「表示図書」制度の対象とな
ります。
他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的
好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを
「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫
画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう
自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められ
た販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるな
ど、自主的な工夫が期待されることになります。
なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家は
もちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありませ
ん。
取締、摘発はあり得ません。



あ~らら
もう軽い軽い、飛べそうなくらい軽い
取り組みをしなかったからといっても
処罰な~し、意味なさそう・・・。





25 条例案第7条の漫画やアニメは、子供のセックスシーンを肯定
的に描いていれば対象になり、さらに、それは、青少年性的描写物と
して、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。

条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、
読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛
美したり誇張したりするような漫画などです。いわゆる「エロ漫画」
のうち
、子供との性行為の描写がメインとなっているものです。こ
のような漫画などを判断能力が未熟な子供が読んだ場合は、子供に
強烈な視覚的インパクトを与えかねません。性に関する知識や判断
能力が十分でない子供が、性に真摯に向き合う前に、いたずらに興
味、関心を煽られ、誤った認識をしてしまうおそれがあります。
そこで、子供が、簡単に、買ったり、読んだりすることがないよ
うに
、大人として努めていこうというのが条例の趣旨です。これら
の漫画などを世の中からなくしていこうということを目指している
ものではありません。
なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、
大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発
や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。



う~ん、やっぱ軽いよね。
というか都で条例つくっても
ネットでブレイクスルーしちゃう可能性が高いわけだから
やっぱり本質的な規制にはなりえない。
現実世界の規制よりも
ネットの規制に目を向けた方が
本質的だと思うのですが。




26 18歳未満の青少年の性交が描かれている小説(「ロミオとジ
ュリエット」や「源氏物語」など)のアニメ化や漫画化はできなく
なるのですか?

今回の条例改正はあくまでも、悪質な漫画やアニメなどについて
「子供への販売を行わない」ことを目的とするものです(問1を参
照して下さい)、また、条例案第7条において、事業者に対し、子供
に販売しないようにする自主的な取組を求めているのは、子供のセ
ックスシーンを明確に描写し、読者の性的好奇心を満たすことを目
的として、その行為を不当に賛美したり誇張したりするような漫画
(いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインと
なっているもの)であり、単に、18歳未満の登場人物の性的な描
写があるだけでは規制の対象とはなりません
(問6を参照して下さ
い)。このため、質問にあるような小説をアニメ化・漫画化すること
自体は全く規制されませんし、これらの小説を忠実にアニメ化・漫
画化したものが規制の対象になるとは考えられません。
ただし、漫画・アニメ化した作品は、原作の小説とは制作者も表
現方法も異なる全く別物の作品ですので、当該作品における個別具
体的な性的描写のあり方に基づいて判断されることとなることは言
うまでもありません。



これも性目的が問題とされてるわけですね。
一般の作品に子供の性行為が単に描写されているだけでは
問題にはならないし、
「古典」も大丈夫。




27 都民の「まん延を抑止する責務」とは何ですか?
条例案第18条の6の2、第18条の6の3、第18条の6の4
では、それぞれ、都と事業者と都民に「子供が性的対象として扱わ
れている図書類又は映画等を青少年が容易に見ることのないよう、
そのまん延の抑止に向けた責務」を設けています。

これは、「子供を、性的好奇心を満たすことを目的として扱う風潮」
を、今以上に助長するべきではない
、ということについて、事業者
や都民の方々にご理解をいただき、青少年が子供が性的対象として
扱われている図書類等を容易に見ることのないように努めていただ
くことを目的とした規定です
。都民の方について言えば、そのよう
な風潮は「良くない」ことである、という気持ちを持ち、例えば、
子供が性的対象として扱われている漫画等を、簡単に知り合いの子
供や近所の子供に見せてしまったりすることのないよう、心がけて
欲しい、ということです。
なお、具体的な義務が発生することや罰則が科される等といった
ことは、一切ありません。




軽いですね、
「日本国民」の社会人として当然批判されるべき風潮だと思います。
当たり前ですよね。




28 18歳未満の性描写があるコミックが青少年でも買える場所
で売られていた場合、誰か一人でも抗議すれば速やかに従う義務が
出版社や書店に生じるのですか?

いいえ、そのようなことはありません。
対象となるコミックは、青少年を性的対象として扱っているもの
で、青少年の性的感情を刺激するもの(現行条例)、子供との性行為
や性交類似行為を、読者の性的好奇心を満たすために、不当に賛美
又は誇張したもの(今回、条例改正により追加予定)に限定され、
18歳未満の性描写があるだけでは対象とはなりません。
加えて、条例案第7条は、図書類の発行業者、販売業者等に対し、
自主的な取組を求める規定であり、その判断は、あくまで事業者自
身によるものです。
また、条例案第18条の6の3の第2項は、事業者に対し、「子供
が性的対象として扱われている図書類等を青少年が容易に見ること
のないような適切な措置を取る」ことを「努める」という努力義務
として規定しています。この措置に係る判断も、あくまで事業者自
身によるものとなりますので、誰かが抗議したとしても、それに従
う義務は生じません。



このように自主規制が重点なので
重い規制にはなりえませんね。




【児童ポルノ関係】


1 そもそもの定義も曖昧な児童ポルノが本人も知らないうちにイ
ンターネットを通じてパソコンに紛れ込んでいたら
、それだけで条
例違反となる可能性があるのですか?

いいえ、そのようなことはありません。
条例案第18条の6の4第1項「何人も、児童ポルノをみだりに
所持しない責務を有する。」とは、そのように心がけていただきたい、
という理念的な規定であり
、児童ポルノを所持することを罰する規
定ではありません。罰則規定も一切ありません。
このため、ご質問にある「本人も知らないうちにパソコンに紛れ
込んでいた」場合には、気付いた時点で、それを眺めて楽しむので
はなく、速やかに画像を削除するよう心がけていただきたい、とい
うお願いをするものです。削除されなかった場合においても、本条
例を根拠として罰せられることはあり得ません



当然です、不本意で入手したものに関して罰せられることは一切ない。
しかしネットって改めて思うけど変だね
不本意に紛れ込むって・・・よくよく考えたらそうとう異常な現象だ。
現実だったら知らない間に
カバンにロリコンエロ本入ってたみたいな話ですからね(笑)
この時点で今のネットってやばいなと思いますね。




2 「児童ポルノを所持しない責務を有する」とありますが、これ
に違反すれば逮捕されたり、「別件逮捕」が行われる可能性があるの
ですか?

児童ポルノは被写体とされた子供への性的虐待であり、その画像
インターネット上に一旦流出すると、回収はほぼ不可能であり、
被写体とされた子供の苦しみは、生涯続きます。
そのため、児童ポルノの根絶に向けて、都民を含む何人も自己の
責務として児童ポルノは許さないと自覚し、みだりに所持しない、
児童ポルノに気付いたら削除するよう努めるなどの自主的な取組を
心がけていただくことを目的として「何人も、児童ポルノをみだり
に所持しない責務を有する」との理念的な規定を設けたものです。
この規定は、あくまでも理念的な規定であり、所持することを罰
するものではありません。また、児童ポルノを所持したからといっ
て、この条例の規定を根拠として、取締りを受けることは絶対にあ
りません。
条例は、児童ポルノ法による児童ポルノの規制(「製造」「大人を
含めた販売全て」を「処罰」する)とは、目的、仕組み、効力とも
に全く異なるものです。



逮捕なし!




【ジュニアアイドル誌関係】
1 「悪質なジュニアアイドル誌」が規制されると聞きましたが、
具体的にはどういうことですか?
13歳未満の子供に全裸や半裸、水着姿や下着姿で扇情的なポー
ズをとらせる、いわゆる悪質なジュニアアイドル誌については、条
例案第18条の6の5において、保護者に対し「青少年のうち13
歳未満の者が、そのような図書類等の対象とならないように適切な
保護監督と教育を行うように努める」義務、事業者に対し「そのよ
うな図書類等の対象とならないように努める」義務を規定していま
す。
また、このような悪質なジュニアアイドル誌のうち、とりわけ程
度が著しいものが発行されている実態を都が把握した場合には、被
写体となった子供の保護者や制作等を行った事業者に対し、その子
供の健全な育成のため、必要な指導、助言をすることができること
としています。
なお、この場合において、罰則が科せられることはありませんし、
この条例の規定を根拠として保護者や制作者が逮捕や取締りの対象
となることも絶対にありません。



逮捕なしだそうです。
ていうか「ジュニアアイドル誌」って何?
子供に全裸させてる写真なんかあるんかい・・・
よくわからないなぁ(笑)
私は見たことないので何ともいえないですわ。




2 なぜ、規制する必要があるのですか?

ジュニアアイドル誌と呼ばれる写真集やDVDの中には、水着姿
の子供に大股を開かせ局部を強調したり、水着を股に食い込ませて
それを接写するなど、子供を明らかに性的対象として扱っている悪
質なものがあることから
、保護者と事業者に対し、子供がそのよう
な悪質な写真集等の対象とならないよう、保護監督等の配慮を呼び
掛ける必要があるため、条例を改正するものです。
これは、まだ判断能力が未熟な子供が、幼少時にそのような図書
類等において性的対象として扱われ、そのような図書類が流通する
ことにより、将来にわたって、その心身に有害な影響を受けること
になるからです。



DVD・・・
あれですか?「着エロに」近いやつかな?
一瞬幼女かと思ったけど
高校生とかそこらへんがアイドルってことなのかな?
なるほど・・・それの発展系が18歳でAVデビューってことなんだろうなぁ(笑)

怖い怖い
ある種お先まっくらだもんなぁそんなん。
ここらへんのエロDVD業界も考えなあかんよねぇ・・・
女の子口説いて「商売道具」にして
使い終わったら「AV」に回してさ
賞味期限切れたらポイっと捨てるわけでしょ?

しかも昔みたいにその映像が出回らなくなるってことじゃないからさ
ネットの場合、無料で世界中に出回っちゃわけ
それも現行のシステムじゃ永遠に出回りつづける
だから「顔バレの危険」から一生逃れられない。

頭のおかしいネットユーザーや業者がたくさんいるわけで
そういう奴らはその子のことなんか全く考えてないよ。
「自分の欲望を満たす」ことしか頭にないわけ。

ポルノ産業に係わるって事は
ものすごい「責任と判断力」が必要なわけであってさ
子供のうちにそっちに誘導するってのは・・・
どうかと思いますよ・・・

別に「ポルノ」そのものはあってもいいけどさぁ
ネットというものの普及と近代化による「道徳・倫理」の破壊によって
規制しなければ守れないものが多く出てきてしまった・・・
ということを国民一人一人が自覚しないとこれからも「規制」は増えるよ。




3 規制の対象となる図書類はどのようなものですか?18歳未満
のアイドルの水着姿の写真集は全て規制されるのですか?

全ての子供の水着姿の写真集等を規制する訳ではありません。
対象となるのは、13歳未満の子供を対象とした写真集やDVD
のうち
、被写体となっている子供が、全裸・半裸・水着姿・下着姿
(※)で扇情的なポーズをとらされたもののうち、正当な理由なく、
読者の性的好奇心を満たすために作成された作品です。(※これらと
「同等とみなされる状態」も含まれます。問5を参照して下さい。)
具体的には、13歳未満の子供が下記のような姿態を取った写真
集やDVDとなります。

性器、肛門、乳首やその周辺部を、ことさらに強調し、又は衣
服や水着等越しにことさらに浮き立たせたもの
(大股を開かせたもの、水着を股に食い込ませて接写したもの、
水着は着けているがいわゆるTバック状態でお尻が丸出しに
なっているものなど)
性具等を用いることにより、性交又は性交類似行為(フェラチ
オ、手淫、アナルセックス等)を容易に連想させる姿態

(バナナ等をくわえさせ執拗に前後させる動画など) 等

このため、アイドルの写真集等で、単に水着姿で写っているだけ
のものは対象とはなりません。また、写真集の中に、たまたま衣服
がめくれ下着が見えているようなものが含まれているだけで対象と
なることもありません。



うは
13歳未満の「写真集」と「DVD」なんかあんの?!
こりゃ「ロリコン」にしかわからない世界だわ。
しかもエロなんだ?
そりゃ規制されるわ。




4 規制の対象とする悪質なジュニアアイドル誌における、青少
年の年齢は、なぜ13歳未満とされているのですか?

13歳未満の子供(幼児、小学生)は、判断能力が未熟であるこ
と(この年齢の子供との性交は、刑法上、合意があったとしても「強
姦」とみなされます。)また、社会通念上、保護者の全面的な保護監
督下にある年齢であることから、特にこれらの年齢の者について、
性的対象として扱われることを防止する必要性が高いからです。



13歳、まぁ無難ですね。




5 条文中の、「これらと同等とみなされる状態」とは何ですか?

全裸・半裸・水着姿・下着姿と「同等とみなされる状態」とは、
例えば、衣服や水着等の素材が透明であったり網状になっているこ
とにより
乳房や性器が透けて見えている状態(=「全裸・半裸と同
等とみなされる状態」)、ミニスカートを着用しているものの短すぎ
て下着が常時見えている状態(=「下着姿と同等とみなされる状態」)、
貝殻等で乳房や性器を隠している状態(=「水着姿と同等とみなさ
れる状態」)などです。



ひどいなこれは(笑)
もうあれじゃないですか・・・
「売れない芸能人」が出すエロ写真集をもう
子供のレベルでやらしてる
ってことでしょ?
怖っ




6 保護者は「適切な保護監督」や「教育」に努めることとされて
いますが、具体的にはどのようなことですか?

保護者の方々にお願いする「保護監督」とは、
・ 金銭目的で、自分の子供を悪質なジュニアアイドル誌に出演
させない。
・ 子供が、他人によってこれらの対象とされることのないよう、
適切に監督する。
などです。
「教育」とは、例えば、子供が悪質なジュニアアイドル誌への出演
を誘われた場合に、これを拒否できるよう、日頃から適切な指導を
行うことなどです。



う~ん、13歳未満ってことなら
誘われてほいほい写真集とるような絵が私はあまり思い浮かばない・・・
逆に18歳未満だと思い浮かぶ・・・(笑)




7 事業者は、「その事業活動に関し、」13歳未満の子供が悪質な
ジュニアアイドル誌等の対象とならないように努めることとされて
いますが、具体的にはどのようなことですか?

事業活動とは、出版や映画制作会社などにおいては、13歳未満
の子供を、全裸・半裸・水着姿・下着姿で扇情的なポーズ(問3を
参照して下さい)をとらせた図書類の対象としない(出演させない)
よう、努めていただくことです
。また、それ以外の一般の会社等に
おいては、自社製品の広告やキャンペーンにおいて、13歳未満の
子供が全裸・半裸・水着姿・下着姿で扇情的なポーズをとらされた
写真等を使用しないよう努めていただきたい、というお願いをする
ものです。



お願いされる前にやらんかい・・・ってだけですわな。




【インターネット・携帯電話関係】

1 インターネット・携帯電話についても条例改正があると聞きま
したが、どのような内容ですか?

携帯電話を介したインターネット上の有害情報を発端として、子
供が犯罪やトラブルに巻き込まれたり、誹謗中傷やいじめ等によっ
て被害者にも加害者にもなる事態が頻発しています。このような現
状を踏まえ、子供のインターネット利用環境を整備するため、以下
の条例改正を行います。
① 携帯電話等の推奨制度(問2も参照して下さい)
子供の年齢、学年に応じて機能を限定するなど、保護者が安心
して子供に持たせることができる携帯電話等の普及を図るため、
子供の健全な育成に配慮した機能をもつ携帯電話等を推奨する制
度をつくります。
② フィルタリングの実効性の確保(問3,4,5も参照して下さい)
事業者の方には「青少年が被害等に遭う機会を最小限に止める」
という観点からフィルタリングの実効性の確保をお願いします
③ 携帯電話のフィルタリングの解除を申し出る保護者に、子供の
インターネット利用を適切に管理する責務を自覚していただく
仕組みの創設(問6,7も参照して下さい)
保護者の方が子供の携帯電話のフィルタリングの解除を申し出
る際は、事業者に対し、「正当な理由」を記載した書面を提出して
いただくことになります。
④ 子供のインターネット利用に関する保護者の責務(問8,9,
10も参照して下さい)
保護者の方に、フィルタリングの利用により、子供がインター
ネットを適正に利用できるように努めるとともに、子供がネット
の利用により被害者にも加害者にもならないように、子供のイン
ターネット利用状況を適切に把握し、的確に管理するようにお願
いをします。
また、保護者自らもインターネットの利用に伴う危
険性などについての理解に努め、子供と一緒に家庭でのルールを
作るなど、ネットの適切な利用を確保するよう、お願いをします
⑤ 子供に対する効果的な啓発
都は、子供に対して行われる、インターネット利用に関する啓
発活動についての指針を定めます。



まぁ普通ですね
うちのブログ的に言わしてもらうと
根本的解決にはつながらない軽い方針です。
が、なにもやらないよりはマシです。




2 携帯電話の推奨制度をつくるそうですが、教育庁の「携帯電話
を学校に持ち込ませない」方針と相反することになるのではないで
すか?

携帯電話の推奨制度は、都が、子供に携帯電話を持たせることを
推奨するものではなく、保護者が子供に携帯電話を持たせる必要が
ある場合において
、保護者が携帯電話を選ぶ際の目安としていただ
くためのものです。
また、教育庁の方針においては、「携帯電話は、必要のない限り持
たない。どうしても持つ必要があるときは、必要最小限の機能をも
つ携帯電話を選ぶ」こととされており、この方針とも軌を一にする
ものです。



いいですねこれ
必要のない限りもたない
大人も基本姿勢はこうあるべきですわな。
だけど仕事で使うという拘束がある人は無理なんだわな。
本当、携帯電話なんかいらないですよ。
むしろこれがあることにより忙しくなる
便利=快適な生活では全くない




3 インターネット上の有害情報の基準を都が規定することは、表
現の自由を侵害するおそれがあるのではないですか?

条例案第18条の7では、「事業者は、フィルタリングソフトウェ
ア及びフィルタリングサービスが、子供がインターネットを利用し
て『自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為を
行い、又は犯罪若しくは被害を誘発することを容易にする情報』(※)
を閲覧する機会を最小限に止めるものとなるように、努めなければ
ならない」としています。このとおり、主語は「事業者」ですので、
「何が有害情報に該当するか」の判断や解釈はあくまで事業者が行
うものであり、東京都がフィルタリングの基準を規定するものでは
ありませんので
、東京都が表現の自由を侵害することもありません。
また、本条例案において、(※)部分の情報は、青少年インターネ
ット環境整備法(以下、「法」と言います。)第2条第3項で定義さ
れている「青少年有害情報」(「インターネットを利用して公衆の閲
覧(視聴を含む。)に供されている情報であって青少年の健全な成長
を著しく阻害するもの」)であることを前提とし、青少年が加害・被
害に遭う機会を最小限に止める上での視点を示したものです。法律
の定義を前提とし、その範囲内で条文化したもので、都が有害情報
の基準を規定するものではありません。



出た、「表現の自由」(笑)
この言葉をまず、
憲法」から修正せなあかんなもう。
「制限なき表現の自由」がいかにゴミかってのは
ネットがよ~く教えてくれた
よね。




4 インターネット環境整備法では「地方公共団体は、民間におけ
る自主的かつ主体的な取組を尊重すること」とされているのに、条
例でフィルタリングの水準などを定めるのは、法律違反ではないで
すか?

条例改正案のインターネット利用環境の整備に関する各規定は、
法の規定や趣旨を十分に踏まえたうえで、その範囲の中で定めてい
ます。
法施行後も、都内においてインターネット上のコミュニティサイ
トやプロフィールサイトなどの非出会い系サイトを通じて児童買春
などの福祉犯罪の被害に遭う子供が増えるなど、インターネットに
関し子供が被害者にも加害者にもなる、様々な問題が発生している
ことを受けて、法の範囲の中で、その趣旨を定着させ、実効性を向
上させるために規定したものです。
また、「何が有害情報に該当するか」の判断や解釈についても、
業者が行うこととなっており
(問2を参照して下さい。)、都が行う
わけではありませんので、条例が民間の自主的な取組を阻害するこ
とはありません。つまり、「青少年が加害・被害に遭う機会を最小限
に止める」という観点を持って、フィルタリングに関する民間の活
動の実効性の向上を図っていただきたい、ということです。



特にコメントなし(笑)




5 条例案第18条の7等に、「自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、
違法若しくは有害な行為を行い、又は犯罪若しくは被害を誘発する
ことを容易にする情報」とありますが、具体的にはどのような情報
を指しているのですか?

上記の質問中の文言がそれぞれ想定している事例の典型的なもの
として考えられるのは、下記のとおりです。
○「自己の尊厳を傷つけ」
自分の裸体画像をプロフに掲載する
・ 自ら、援助交際の相手を求める書き込みをする
○「他人の尊厳を傷つけ」
・掲示板上で他人の誹謗中傷を行う
・ 学校裏サイト内における誹謗中傷(いじめ行為)
○「有害な行為」
・性行為又は性器等のわいせつな描写等の情報を公開する・迷惑メールの送信、大量メールの送り付け
○「被害を誘発する」
・自ら、援助交際の相手を求める書き込みをする
・掲示板などにおいて、「特定の人をいじめること」について他
の人へ呼び掛けること



妥当ですね。




6 なぜ、フィルタリングの解除を申し出る際に、書面を提出しな
ければならないのですか?

条例案第18条の7の2では、保護者が、法第17条のただし書
きの規定に基づいてフィルタリングサービスを利用しない旨の申し
出をする際に、その理由等を記した書面を、事業者に対し提出する
義務を設けています。これは、保護者の方々に、法第6条で定めら
れている「フィルタリングの利用等により子供のインターネット利
用を適切に監督する保護者の努力義務」について、よく自覚してい
ただくことを目的としたものです。
平成22年3月に都が行った、携帯電話を持つ小中学生の保護者
への調査においては、フィルタリングを解除した理由として「子供
を信用しているから」が35.8%、「特に必要を感じないから」が
26.3%と多く見られました。
このため、安易にフィルタリングを解除してしまうのではなく、
そこで一度、保護者の方に「フィルタリングを外すことにより子供
が有害情報を閲覧する機会が増えるという危険性、及びフィルタリ
ングに代わり責任を持って子供の適切なインターネット利用に関す
る監督のあり方」について、よく考えていただきたい、という趣旨
から、あえて保護者の意思によってフィルタリングを解除する場合
には、保護者の自覚を促すために手続きを厳格化したものです。
この書面を提出しなかった場合は、条例違反には当たりますが解
除することはできますし、それに対するペナルティもありません。
なお、同種の規定は、既に兵庫県や埼玉県の条例に設けられてい
ます。



すごいですね・・・
ネットへの危機感がまるでない親って・・・
ちょっと私が親だったら考えられない
たぶん携帯も与えないと思います。

半数以上も楽観的な意見が占めるわけ?
こりゃ保護者も相当劣化してるわ・・・
これじゃまず携帯とネットがいかに
文化破壊の源になっているかってことが
大人がもうわからなくなっているってことだよね・・・。

それで子供の内からそういうものに接していれば
この国の文化や歴史から更に断絶された子供達が出てくる
これは相当恐ろしいことなのだが・・・




7 条例案第18条の8で、保護者等の責務が定められていますが、
具体的にはどのような義務ですか?

本条例案は、「実際に子供が加害・被害に遭わないようにするため
の管理」について、保護者の方々にご認識を深めていただくための
規定です。
第1項では、子供が被害者にも加害者にもならないよう、子供の
インターネット利用状況を的確に把握・管理する努力義務を設けて
います。
第2項は、保護者自らが、インターネットの利用に伴う危険性や
過度の利用による弊害、また、これらから子供を守る方法などにつ
いての知識を学び、インターネットの利用に関する家庭のルール作
りなどを進めていただくことをお願いする規定です。



もう子供教育するんじゃなくて
大人からまず教育したほうがいいかもしれない・・・ってもう手遅れか(笑)




8 インターネットの適正な利用について、条例で、保護者に対し
「子供に対する管理」規定を置くのは家庭教育に対する行政の介入
ではないですか?

法第6条では、保護者の責務として「インターネットにおいて青
少年有害情報が多く流通していることを認識し、自らの教育方針及
び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年について、インタ
ーネットの利用の状況を適切に把握するとともに、青少年有害情報
フィルタリングソフトウェアの利用その他の方法によりインターネ
ットの利用を適切に管理し、(以下略)。」とされています。
条例は、この法の趣旨に基づき、保護者の方々に対して「実際に
子供が被害者にも加害者にもならないようにする」という視点を明
確に意識していただいたうえで、法第6条の管理をお願いするもの
です。



ここでも「個人主義」がでてきた、
家庭VS行政
家庭VS学校
もう病気ですね
そのうち「学校なんか必要ない」って言い出すんでしょう。
まぁ昔は私もそう思ってたけど(笑)
教育が「国」と繋がっているってことがわからないんだろうなぁ・・・




9 条例案の中に、保護者への指導・助言規定やそれについての調
査規定があるようですが、これはどういうものですか?家庭への過
剰な介入ではないですか?

条例案第18条の8第4項では、「子供のインターネット利用に関
する適切な監督についての、東京都による保護者への指導・助言」
規定を置いています。
「指導・助言」とは、実際に子供がいじめなどの被害に遭い、ネ
ット上でそのような実害を引き起こす行為(例:掲示板上の、「○○
をいじめよう。」などの書き込み等。)が実際に特定の者によって行
われたことが、明らかに認められた場合において、その再発を防止
するための適切な監督に必要な措置をとるとともに、子供のインタ
ーネット利用を適切に監督していただくよう、行政から保護者に対
して必要な助言や指導を行うものです。
また、この指導・助言の必要性の判断や、指導等が適切なものと
なるよう、事実関係等について必要な確認を行うための規定が同条
第5項です。調査は、関係者の同意の下での、任意による聞き取り
であり、強制力を伴うものではなく、「家庭への過剰な介入」ではあ
りません。



何をそんなに気にするのか、意味がわからない。
そういう質問には
やっぱり「反国家の思想」がありますね。
教育側も忙しいのにいちいちそんなことやってられんわな。
はい、病気。





http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/08_jyoureikaisei_tuika2.html


他にもこちらに資料がいっぱいあるので
興味ある方は飛んでみてください。


http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/08_jyoureikaisei.html





では最後に一般漫画家達に対し都はどういう
回答をしたのか見ていこう。


平成22年6月2日
漫 画 作 家 有 志 殿
コミック10社会構成出版社 御中
東 京 都 青 少 年 ・治安対策本部
東 京 都 青 少 年 の健全な育成に関する条例改正案について
1 はじめに
私 どもは、漫画家の皆様及び出版社の創作に対する情熱とたゆまぬご努力、多様で活発な執筆・販売活動を通じ、これまでに数々の優れた作品が生み出され、子どもはもちろん、大人に対しても、勇気や感動、知識など多くのものを与え、また世界的にも高い評価を受けていることに、多大なる敬意を抱いております。また、表現の自由が民主主義の根幹であり、漠然・不明確な規制や過度に広範な規制が違憲無効であることもよく承知しております。
また、都においては、漫画を含む図書類のうち、性的刺激の強いものや残虐性の高いものなどについては、青少年の健全な成長を妨げるおそれがあることから、昭和39年の青少年健全育成条例制定以来、そのような図書類については、可能な限り出版社や書店の自主的なご努力に基づいて、青少年に見せたり売ったりしないよう、成人コーナーに置くなどのご努力をしていただいてきました。出版社や自主規制団体の方々のご尽力により、特に表示図書として相当数の漫画等を成年向け表示・包装の上で成人コーナーに置いていただいていることに、心より感謝申し上げます。

一 方 、自主的なご努力によっては成人コーナーに置いていただけなかったもの
のうち
、著しく性的刺激の強いものなどについては、個別に都が内容を確認し、出版団体等のご意見を聴取した上で、東京都青少年健全育成審議会のご意見をいただいた上で、不健全図書として指定し、成人コーナーへ移すことを義務付けるという制度をとってまいりました。これは、包括指定制度を併用している他府県に比べても慎重な手続きであると考えております。

この制度は、あくまで青少年への販売規制に止まるものであり、作品を執筆すること、出版すること、青少年以外に販売することを規制するものではありません。なお、このような制度は、長野を除く全ての都道府県の条例に置かれており、合憲であるという最高裁判決も出ております

もちろん、創作者、出版社のお立場としては、どのような形であれ、創作・出版に関連することについて、条例に新たな規定がおかれることに抵抗を感じ、反対の立
場を取られることはよく理解できます
し、そのようなお考えをないがしろにしようとするものではありません。
しかし、皆様方の手による作品が出版され、世に出るということは、それが青少年を含めた全ての人の目に触れ得る状態に置かれる、ということです。また、ある作品を創作し、出版する行為は、その作品の表すメッセージ、作品から伝わるメッセージを、不特定多数の読者に届ける行為だと言えるのではないでしょうか。

そのような中で、残念ながら、青少年問題協議会等において、現在の条例の基準には該当しないため一般向けの書棚に置かれている漫画類の中に、「現実ならば同意があっても強姦罪に相当するような年齢の子どもが大人を性交に誘い、快楽を感じている」「親子や兄弟姉妹が『愛』の名の下に激しく性交する」シーンばかりが含まれているもの、つまり子どもを性欲の対象としてのみ扱ったものが含まれているものが存在すること、そのような漫画などが子どもの性的な判断能力を歪ませるおそれがあることが指摘されています

これは、「勇気」や「友情」をテーマにした漫画を読んで、子どもが「勇気」や「友情」の大切さを知り、自ら勇気をはぐくみ、友情を大事にしようとするのと同様に、そのような性行為をテーマにした漫画を、性的な経験や知識が未熟な子どもが読んだとき、子どもが「子どもであっても大人とセックスするのが普通なんだ」「親子や兄弟姉妹でも愛があればセックスしていいんだ、気持ちよければいいんだ」というメッセ
ージを受け取り、程度を問わずそれを自らの中に取り込んでいくおそれがあることを
懸念している
ものです。

個 々の創作者、出版社として、上に挙げたような内容の作品を世に出したい、そのような作品を読みたいという読者の思いに応えたい、という思いを持たれることまでを否定するものではありません。そのような内容の作品について、性的判断能力が成熟した大人が、「実際にはあり得ないこと、あってはいけないこと」と理解しつつ、性的なファンタジーとして読むことについて否定するものでもありません。

しかし、一旦出版された以上、読者となり得る者の中には子どもが含まれることとなります。さらに、漫画等は、低年齢の子どもも興味を持って手にとりやすく、また直接的に視覚的インパクトを与えるものであることを考えれば、このような内容の漫画等が青少年の性的な判断能力に与える影響を懸念し、青少年に見せないようにしたい、という保護者や大人としての思いが現に強く示されていることについては、一定のご理解をいただけるのではないかと存じます。
条 例 改 正 案 は、青少年の性行為を描くこと自体を否定するものではありません

青少年の成長過程の中で、その年齢に応じ、性に関する思いや描写に触れ、そのことにより性的な判断能力を得ていくことは必要なことであると考えます。しかし、青少年の年齢を問わず誰でも読むことができる書棚に置かれている限り、そのような年齢に応じた性的な成長ステップを踏む前の子どもが、いきなり先に述べたような、社会的に許されていない性行為がさも当たり前であるかのような表現を含む漫画等を手に取ることができるのも事実であり、このことの意味についてご留意いただければと考えております。

また、これまでに、漫画家の方から、出版社における「過剰な自主規制」により、作品自体を描いたり出版できなくなることへの強い御懸念を抱いていることを伺ってまいりました。都は、条例上に根拠のない自主規制を求めるものではありません。例えば、「1 8歳以上である」と明らかに設定されているものが「見た目が幼い」などの印象で規制の対象になるということはあり得ません。そのような設定のものに対してまでも過剰に自主規制されることのないよう、事前に、十分に出版社の方との共
通認識の形成に努めてまいります。

繰 り返しとなりますが、この条例改正案は、青少年の性行為を描くこと、そのような漫画を出版すること、青少年以外の方に販売することを規制するものではありません。しかし、出版という行為に必然的に伴う社会的影響にもご配意をいただき、その内容が、青少年を無闇に性欲の対象とすることを肯定するようなものであれば、それは大人向けの性的ファンタジーとして、大人だけが読めるコーナーに置いていただくよう努めていただきたい、それだけをお願いしようとするものです

2 条例改正案の内容について
( 1 ) 「非実在青少年」の定義について
「非実在青少年」については、反対声明において引用していただいたとおり、「そのキャラクターの年齢や学年が絵や台詞で表現されている場合」や「小学校や中学校の校舎で授業を受けているシーンがある」場合などに限定され、「見た目が子どものように見える」「声優の声が18歳未満のように聞こえる」だけでは該当しません。条文案はこの趣旨を表したものですが、条文のみではそのように受け取ることができないという御懸念にお答えし、条文の解釈として、都議会にお
ける答弁や都のホームページに掲載した質問回答集において、都としての公的見解として明らかにしており、都はこれに従った運用を行うことをお約束しているものです。なお、不健全図書指定制度については、事前に出版関係等の自主規制団体のご意見を伺った上で、東京都青少年健全育成審議会の意見を聴き、それに従って指定を行うものであり、都による恣意的な解釈や運用は排除されております。

( 2 ) 条例の目的について
条 例 の目的は、反対声明において引用していただいた「青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、もって青少年の健全な育成を図ること」です。青 少 年 の健全な育成を阻害するおそれのある図書類について青少年に販売等しないようにする制度についても、青少年がそのような図書類を読んだ場合に受ける影響を考慮して行うものです。

( 3 ) 条例の影響について
東 京 都 の条例の効力は東京都内に止まるものであり、他の道府県には効力を及ぼしません。なお、長野を除く他の全ての道府県においても、一定の図書を子どもに見せないようにするための制度があり、その多くは東京都と異なり、「性行為の描写の分量」等に基づいて包括的に指定する制度を取っています。
( 4 ) 「屋上屋を重ねる規制であり、表現の自由を脅かす」というご指摘について現 行 条 例 の不健全図書指定基準(条例第8条第1項「性的感情を著しく刺激する」、条例施行規則第15条「全裸若しくは半裸又はこれに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものである」)は、長年にわたる不健全図書指定制度の運用の中で、自主規制関係団体など関係者の皆様との共通認識の積み上げに基づき運用されてきました。この中で、どのような描写が「全裸若しくは半裸又はこれに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるか」ということについては、性器の描写の明確さや、擬音や体液の描写の多さ等の具体的描写の程度に基づき判断されるところが大きくなってお
ります。このため、現在、単に「全裸若しくは半裸の子どもが描かれている」「子どもの性交シーンがある」だけでこの基準に該当すると判断され、不健全図書として指定されたり、表示図書として自主的な区分陳列を求められることはありません。逆に、条文には変更がないのに、「今後は子どもの性行為描写についてはこの基準を積極的に適用する」等の解釈変更を行うことは、まさに皆様が声明でご指摘され、御懸念されている、「漠然・不明確な規制」「過度に広範な規制」を、都が恣意的に行うことに他なりません。都 としては、現行基準に該当しない漫画等のうち、子どもの性的な判断能力を歪ませるおそれのある描写を含むものについて、「子どもに見せないようにする」とともに、そのようなもの以外については現状のままにとどめ、創作者や出版社への影響を最小限に止めるためには、現行基準とは別途の基準を設けることが不可欠であると考えております。

3 おわりに
重 ね重ねとなりますが、都は、漫画家や出版社の方々の創作に関する熱意とご努力の結果生み出された成果物、そして自主規制に関する御協力に対し、心より敬意と感謝を申し上げるものです。一 方 で、日本の漫画文化が、子どもから大人を含む日本人全体、そして国際社会にまで広がり、定着した現在であっても、やはり、現在、そして未来の漫画
読者としての子どもは、皆様にとっても大切な存在であり続けるはずであると信じております。
皆 様 の創作・出版活動に伴って世に出される出版物が、現在の子どもを取り巻く環境を作り、子どもに影響を与え得るものであること、出版という行為は、創作者・出版者の意図や利害のみでは完結しない、社会的行為であることについてもご留意いただき、今回の条例改正案が「子どもを守る」視点からの取組であることにご理解をいただければ幸いに存じます。

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/
seisyounen/pdf/08_joureikaisei/mangasakka_comic.pdf



やはり「子供」を守りたいだけですし
規制の観点は漫画そのものではなく、
一般作品なら「暴力」だし
エロなら「エロ漫画」に限られる
漫画自体を否定するものでもなんでもない。

この回答を見て
まだこの条例が漫画規制法だとか抜かす奴は
「ポルノ至上主義」が大嘘を吐いてるか
「陰謀史観の反国家左翼」
「人間の欲望は何でも肯定されるべきだというヒューマニスト」

以外にないですわな。

もしかすると
ここに一般漫画家達が反対したから・・・
都がこういう回答出したのだ
だから・・・
この動きは「正しかったのだ」と言う人もいるかもしれません。

しかし・・・
都が回答するまでもなく
一般人がちょっと考えりゃ・・・
こんなことはわかることです。
常識の範囲内で
少なくとも私は十分予想できました。

何もユニセフや都が漫画そのものを潰そうなんて
まるで考えるはずがないですし
潰そうとしたところで
「世間が納得しうる正当な理由」など作れるはずがないです

例えば「ドラゴンボール」をどうやって規制します?
ケンカを不当に増長させているって言っても・・・無理あるでしょ?
主人公はたしかにケンカ好きですが
平和を守るためという目的があるし
その中でジャンプお得意の「友情」とか「勇気」が表現されているわけです。
そこには日本的な「道徳」の一部が示されています。
もちろん子供に見せられます。
そういう「作品の意向」を無視して規制できるわけがないんですよ。
以前私がここで発言した
「よっぽどの悪法」になりうる可能性が高いのです。

だけど「ポルノ」というジャンルは特殊で
その存在自体が「反道徳」的なんですよ。
「ポルノ」は何のために存在してるのでしょう?
オナニーですよね?
オナニーすることそれ自体が「道徳的」ですか?
違いますよね。
近代のようなAVや成人コミックが溢れている世の中では
その行為が当たり前のように許されているような雰囲気がありますが
オナニーすることは
近代合理主義の観点から
正当化されているに過ぎず

決して道徳的とは言えない。

しかもそれが児童、幼児となると
もっと特殊。
そこを無視してもしょうがないわけです
「子供とSEXする」ことを性目的で利用する漫画
道徳的でしょうか?
子供に娯楽として平気で見せられますか?
そんなわけないですよね?

またここで意識されなればいけないのは
道徳の「度合い」です。
そりゃドラゴンボールにだって「反道徳」要素はあります
じゃあそれがどういう割合で構成されているかを
意識しないと「1」か「100」かの議論になってしまう

「ポルノ」にだって反面教師という役割があるから
道徳にもなりうるじゃないかということになってしまう。
しかし・・・反面教師という理由が許されるなら
実際の犯罪行為、
ネットで「有害情報」をいくら流したって
殺人したって何でも許されてしまいますよね。
反面教師が理由にはなりませんし
それを判断力のない子供が見ていいわけがない。
それは「反日史観の教科書」を子供に見せているようなもんなんです。

それこそ、
子供を「成人エロオタク」になるよう洗脳してるようなもんでしょう。
彼らの振るまいが道徳的ですか?
「近代合理主義」を理由にオナニーを正当化して
ポルノをまきちらすことが道徳的ですか?


実際、彼らがコミケや同人業界をどうアピールしているか?
私の見る限り、「公的秩序」を守ろうという姿勢は感じられません。
むしろ破壊しようという意志しか感じられません

それは、成年コミック誌やとらのあなやPixivでのコミケの紹介の仕方など
それらの商売の仕方を見ればわかるとおり
ただただ「オナニー」を推奨して
他の文化に対する配慮がない。
ただ壊せばいいと思っている。

またそれを取り巻くお抱え言論人達からも
そういう配慮は感じられない、
ただ表現の自由を信じて疑わない。

そして今回反対している一般漫画家や出版社にも
そういう危機感が欠如しているという気がします。
僭越ながら私から言わしてもらうと
感受性が鈍いですね。
漫画がここ日本で発展したのは
表現の自由があったからではないですよ?

むしろ表現は「枠」あってこその表現だからね。
その「枠」が整っていたから
これほどまでに産業として発展したのであって
それが壊れてきているのにさらにそれを破壊しようとする。
その「枠」というのはまさに
日本の歴史・文化、それを内包した国民性にあったのです。
嘘だと思うなら海外だけで書いてみれば?って話ですよ。
まあ食っていけないでしょうね。

そういう人たちに「ポルノ業界」を任す気には
到底なれないです。

というか「反道徳」だからおもしろいんでしょ
だったらある程度は規制されてもこれ仕方ないと
腹をくくる以外ないと思うんですよ。

私はそういう覚悟を「ポルノ業界」はもっているべきだと思ってますから。
過激な表現で飯を食っていきたいのなら
AVで働く女と同様
それなりの高いリスクは引き受けないとね
国から表現を「保護」してもらおうなんて
甘いこと言っちゃ駄目ですよ。
「反道徳」で食ってるんだから

「児童ポルノ」という特殊な要因だから
規制を正当化できうる理由が出てくるんです。

だからこそ・・・・・・
以前申し上げた通り
一般作品と「児童ポルノ」は分けて考えなければいけないわけです。

と考えれば
一般漫画家が出てこようが
エロ漫画家が出てこようが
争点は「児童ポルノ」に絞られるに決まってます。

やはり「ポルノ勢力」に煽られて
拡大解釈された規制論という幻に
反対しただけ
・・・と言えそうです。


ちばてつや/弘兼憲史/かわぐちかいじ/小林まこと/前川たけし/八神ひろき/赤松健/藤沢とおる/山本航暉/天碕莞爾/芹沢直樹/
こしばてつや/酉川宇宙/大和和紀/深見じゅん/中村真理子/秋元奈美/国友やすゆき/西岸良平/はやせ淳/高口里純/和屋カヲル/
わたなべまさこ/藤子不二雄A/さいとう・たかを/やまさき十三/北見けんいち/あだち充/高橋留美子/青山剛昌/萩尾望都/赤石路代/
秋里和国/畑健二郎/若木民喜/本宮ひろ志/荻野真/ビッグ錠/粕谷紀子/津雲むつみ/槇村さとる/板垣恵介/浜岡賢次/安彦良和/山口貴由/
田畑由秋/高橋葉介/吉富昭仁/余湖裕輝/今川泰宏/戸田泰成/佐藤健悦/吉野弘幸/糸杉柾宏/山本賢治/さめだ小判/上江州誠/森田繁/金子ひらく/
名和宗則/魔夜峰央/酒井美羽/文月晃/大見武士/中村卯月/山田こうすけ/佐野タカシ

秋田書店/角川書店/講談社/集英社/小学館/少年画報社/新潮社/白泉社/双葉社/リイド社



ものすごい面子です。
さてここに載っている一般作家・出版社が
一般作品に規制が及ばないような条例になることが
達成された場合、
果たして引き続き
「児童ポルノ」をも・・・ちゃんと擁護するのか
見物ですね。

というかしなよ?
「根っこがどうのこうの」言ってるんだからさ。
最後までちゃんと「児童ポルノ」を
自分の領域じゃないところの
第三者的存在がどう擁護するのか
こりゃ見物だわ。

あるいは「児童ポルノ」をも規制できなくなってしまう場合
彼らは・・・自分の領域を守るという理由だけで
「児童ポルノという特殊ジャンル」を荷担したということ
になります。
それが許されていいことなのか?
規制派、一般人はそこをよく見ておかないといけません。

もし今、社会的に理解されうる形で
一般漫画家、出版社が反対派として戦う余地があるとしたら
それはやっぱり・・・

「児童ポルノ」は規制されるのはわかるけれども
それは確実に「エロ漫画」に限定されるよう
条文に盛り込んで欲しい。

・・・と言う以外正当性は得られないんじゃ?
それが達成されたら・・・
そこで足を洗うしかないよね。

でも彼らは、
そうは・・・言ってないわけですね。
(言ってる人がいたら・・・ごめんね、
だとしたらその意見は目立ってないってことです、
目立つようにがんばれ!)

そうなるとやっぱり
「児童ポルノ」という特殊性を無視し
「一般作品」と「エロ漫画」と「児童ポルノ」を混同して

「表現の自由」と言い張るだけなのだろうか?
じゃあそうなると何故に、
現在、年齢制限や局部消しを受け入れているのか?
ということも疑問だよね。

ここに載っていない人・会社が積極的な拒否であれば
私は高評価します。
もちろん成年コミックを作ってる会社も含みます
私は不当にポルノ業界を差別しようとは思ってません。
ポルノは娯楽として必要な部分も十分あります。





肉球の独断によるテスト問題その3

では、これらの動きを紹介している
サイトなどはどういう伝え方をしているのかを見ていこう。
主に検索して上位にくるものを拾っていきます。
あ、断っておきますが
特に反対派だけを絞っているわけでは全くないです。
そうじゃなくて・・・
反対派しかページ上位に出てこないんです(笑)
(これは前回も同じ手法でした)
こちらはこの記事の最初にも出てきました
雑誌の編集者(もう運動だよね)がやってるブログです。
なのでそれなりにはっきりとしたヴィジョンを提示してくれているのだろう。
エントリーを見ていこう


都議会総務委員会で条例改定を審議/委員会採決は14日、本会議16日 (06/11)
日本劇作家協会などが条例改定に反対声明 (06/06)
日本雑誌協会の「条例改定反対」キャンペーン (05/29)
5月30日、民主党都議らがシンポジウム! (05/28)
6月都議会へ向けて反対声明など続々! (05/28)
5月6日の総務委員会関連資料/反対派団体などへ送った文書がこれだ (05/20)
25日、出版労連主催の集会追加情報 (05/19)
東京弁護士会が反対声明 (05/19)
17日の反対集会は1000人近い参加で盛り上がり!/18日都議会が参考人招致 (05/18)
都議会での審議再開、議会外でも激しい攻防が (05/14)
今月のイベント2件のお知らせ (05/10)
「創」6月号、本日発売! (05/07)
デザイナーさんから寄せられた意見 (05/06)
東京都が「改正案のページ」を開設 (04/28)
6月議会へ向けた不気味な動き2010-04-19
都条例改定について流対協の高須会長が廃案を呼び掛け2010-04-05
児童ポルノ法改定めぐる日弁連意見書の波紋2010-04-04
『SPA!』3月30日号が大特集2010-03-28
3月18日の都議会総務委員会で行われた議論・2 2010-03-25
3月18日の都議会総務委員会で行われた議論・1 2010-03-25
性表現規制の都条例は継続審査に/ブログ開通します! 2010-03-20
都条例改定に反対声明続々! 日本ペンクラブ、図書館協会など 2010-03-18
表現規制の青少年条例改定に出版業界団体が反対声明! 2010-03-17
 児童ポルノ法改定と青少年条例改定は昨年来どう連動してきたか2010-03-16
記者会見に行ってきました2010-03-16
15日に漫画家らが記者会見!2010-03-12
東京都で性表現規制強化の条例改定が山場に!2010-03-11



という感じで煽ってるわけです。

拡大解釈された規制論に反対しているのはさきほど見たとおり。
それでは
都の資料・回答にどうコメントしているのかを見てみよう。

さて現在質問回答のことがふれられているのはこのエントリーのみ。


東京都が「改正案のページ」を開設
4月に東京都が条例改定について詳細な説明をホームページにアップした。
→こちら

3月以降のメールなどで寄せられた意見がどのくらいあったかという集計もなされている。
Q&A形式で内容を伝えるページには、ドラエもんのしずかちゃんの入浴シーンや、エヴァンゲリオンのレイやアスカのヌードシーンはどうなのかなどといった、具体的な説明もなされている
→こちら

6月の攻防戦へ向けて東京都としてもPR作戦を開始したのだろう

6月議会をめぐる攻防については、民主党が大揺れであるため、この議会で条例改定を可決させるのは難しいのでは、という見方も出ているが、予断は許せない。

出版労連、出版流通対策協議会、コンテンツ文化研究会など反対派の勉強会や集会も続々企画されている。
5月のそうした会合については近々詳しい情報をお伝えしたい。
(『創』編集長・篠田博之)
http://tsukurukari.blog3.fc2.com/blog-entry-16.html



お、でたでた
「具体的な説明もなされている」・・・だけ??(笑)
都の意向とか紹介しないで完全無視だそうです。

さきほど見たように
「児童ポルノとは全く違う」と都が回答しているのにも関わらず
それにも言及しないで
ただ回答している、とだけ・・・

その他の記事では、
「国家権力の横暴」といった具合だけで
煽るだけ。
でたでたこれこそまさに「印象操作」ですね。
最低限今回うちがやったぐらいの検証するべきなんじゃ・・・
プロでしょ?




お次は、数年前の成年コミックの問題で擁護派に回った
宮台氏のツイッターである。
(いやあ初めてみたよツイッターまともに使ってる人)


http://togetter.com/li/22244
僕が申し上げているのは「質問回答集には意味がない、条文が全てだ」です。裁量の余地があるのは当たり前。その余地が危険領域にあるか否かが問題。RT @mangaronsoh: え~おはようございます。昨日、あの後に登場した前田先生が「裁量の余地のない法律なんか #hijitsuzai

そうしないと条例改正の正当性を維持できないからです。RT @nornsaffectio: 前田は裁量だらけだ。RT @HBKi: 小林委員:宮台が「条例に解釈の余地があるものはダメ、質問回答集も無意味」といっていたが? 前田:法律の専門家として言うと、裁量の#hijitsuzai

RT @totojuni_sanche 「裁量の余地のない法律なんてない」とか「質問回答集は無意味」とか宮台さんのつぶやきは興味深い。前者は解釈や裁量の余地がどれだけあるかの問題と宮台も言ってるが、後者は判例だけが法解釈として正統であり質問回答集は行政から法感覚への訴えでしかない

良い纏めRT @zkurishi: …宮台教授。スライドを使った説明。統計的に性犯罪は減っている。都の質問回答集は何の拘束力もないことは歴史が証明している。青少年の[受容]環境制御こそが本来の最善策なのに次善策に飛びつくのは行政的怠慢。運用が恣意的に行われ得るという点は大きな問題



つまり意味がない、
条例が曖昧なままだからどうにでも取れるということです。
だから運動は続けて反対したほうがいいと言うんでしょう。

だけどそれは言い過ぎでしょ。
常識的に考えて、
回答がこれだけ公的にバーンと出してるわけだから

条文に反映しないわけにはいかない

都がそんな「詐欺まがい」のことできるわけない。
しても「反対される根拠」になってしまうからやるわきゃない。

もう重点はやはり一般作品ではなく
「ポルノ」で「子供」というところにあることがはっきりしている。
のにも関わらず「運動的スタンスだけの発言」に終始する
まさか・・・短文だから入りきらなかったっていうわけのために
ツイッターを使用してるわけではあるまい。

やはり同じ輩にのみ通じる言葉で語って、印象操作してしまうわけだ。
あのねぇ見てるんだよ、そうじゃない人も(笑)
ここ数年の宮台氏は左派にしては評価できるところ多いと感じてたのですが
この件では、昔と同じような事やってるねぇ。
運動の反動で「援助交際肯定論」に逆戻りしないことを祈ります。




http://tweetbuzz.jp/entry/23062983/www.metro.tokyo.jp/
INET/OSHIRASE/2010/04/20k4q500.htm
非実在ry これ読むかぎりだと東京都もかなり歩み寄りを見せてる模様。最初からこのくらい明確に言ってくれてれば騒ぎも大きくならずに済んだだろうに……
ceno_souhatsu



こちらの方は都への理解がありますね。


http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1004/27/news049.html
FAQについて、識者からは「条文と違う」など問題点を指摘する声があがっている。
漫画評論家の藤本由香里さんはTwitterで、「『明確に描写』とか『悪質な』とか『不当に誇張・賛美』などの限定は条文には全く存在しない」などと指摘。
「松文館事件」で被告側弁護人を務めた弁護士の山口貴士さんは、「言い訳をだらだらとするのではなく、曖昧な条文を変えて下さい」と苦言を呈している。



こちらはやはりなんだかなぁ・・・
「被害者意識まるだし」っていうか
反対派といえど、
都の意向をある程度評価する姿勢がないとさ・・・
だって都は反対派をも評価する余裕があるんだからさぁ。

「言い訳をだらだら」とか言わないでさ。
運動するとイデオロギーで硬直化するってのは本当なのかな。

「表現の自由」は絶対に守られるべきだと信じこんでいるんだろうね。
まさに自由民主主義信仰
隠しておいたほうが、世の中がよくなることは
いくらでもあるんですよ。
それさえも否定してしまうと原理主義になってしまいますね。
それだと「ネットの有害情報」なんて全部OKということになってしまう




http://civilliberties.blog63.fc2.com/blog-entry-408.html
「条文」にとらわれないで行われた説明である(by 都)という「運用の方針」にいまさら突っ込んでも仕方がない気もするが
これまでの復習を兼ねることとして、いま一度検討する。子ども=18歳未満の青少年。

・『規制の対象は、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供への強姦や近親相姦などの悪質な性行為を、
あたかも楽しいこと、普通のこととして描写しているようなものなど、子供に対する悪質な性行為のシーンを「売り」にしたものに限られます』。
規制の対象は、条例案第7条にあるとおり、強姦や近親相姦などの悪質な性行為の描写に限られているわけではない。『通常の子供が経験する性交と、
このような悪質な性行為は、明らかに別物であり、性的判断能力が未熟である子供がこのような漫画などを読むことで、
悪質な性行為への「誘い」に対する子供自身の抵抗感が薄れるおそれがあり、また、そのような性交を普通のこととして、真似て実践してしまうおそれもあります』。
通常の子供が経験する性交とは明らかに別物である悪質な性行為を、「普通のこと」として、真似て実践してしまうおそれ=不健全図書規制の論理。

・『条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、
その行為を不当に賛美したり誇張したりするような漫画などです』。これが青少年性的視覚描写物(のうちの非実在青少年の部分)の定義。
「通常の子供が経験する性交」がしっかりと規制対象に入っている。
『このような漫画などを判断能力が未熟な子供が読んだ場合は、子供に強烈な視覚的インパクトを与えかねません。
性に関する知識や判断能力が十分でない子供が、性に真摯に向き合う前に、いたずらに興味、関心を煽られ、誤った認識をしてしまうおそれがあります』。
「通常の子供が経験する性交」の描写といえども、それを読むことによって、青少年が、いたずらに興味、関心を煽られ、
誤った認識をしてしまうおそれがある=青少年性的視覚描写物の規制の論理。
非常に漠然かつ曖昧で意味不明。

・第十八条の六の二の2
「都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)を
まん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努める」。
この条文こそは、「青少年の性的対象化(sexual objectification)はそれ自体が悪である」という児童ポルノの規制推進派の基本思想を包み隠すことなしにストレートに表明したものにほかならない。



んん・・・
またよくわからいなここは


「通常の子供が経験する性交」がしっかりと規制対象に入っている。



いや・・・どうみたらそう捉えられるの?


・『条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛美したり誇張したりするような漫画などです』。



だから「読者の性的好奇心と不当に賛美」って言っているじゃないですか・・・
そこ省いたら確かにSEX描写だけ残るけど
それじゃ読んでないのと同じだからね(笑)


「青少年の性的対象化(sexual objectification)はそれ自体が悪である」という児童ポルノの規制推進派の基本思想を包み隠すことなしにストレートに表明したものにほかならない。



悪かどうかまでは言ってないでしょ(笑)
「青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないこと」
のどこがストレートなんだ・・・
どうして極論にもっていっちゃうの?

普通に考えてわかるでしょ?
こういったほうがわかりやすい
「幼女を性的対象として扱う」

それって常識的に考えておかしいでしょ?
もしや・・・扱ってもいいと思ってるの?ええ!?

じゃ最終的に、
「幼女でオナニーしている」ことが
公然と語られてもいい
ってことなの?
そういうことをメディアやネットで堂々とされるのが
嫌な人もいるんですよ、
というかそういう人のほうが圧倒的に多いよ。

だって「風潮」ですよ?
児童ポルノの規制推進派の基本思想それ自体
「普通の感覚」だと思うんだけど・・・

私は人権思想とは別の感覚で・・・
そういう「反道徳」を支持することがかっこいいものとするような
風潮そのもの
が嫌いなんですよ。

まず「一般人から嫌われている」という配慮なしに
「自由が全てなんだ」と単に強きな姿勢をみせてるだけでは
この問題は語れないよ。

ここでこういう批判がくるでしょう。
「肉球は、規制派を特別視している
全然平等的に考えてない!
反対派の表現は自由だという気持ちも考えねば
また反対運動が起こるんだよ!!」

うん、だからこの問題は
「平等」に見てもしょうがない
んですよ。
何でも平等に判断したら・・・
「価値相対主義」に陥ってしまいます。

それは以前ここで書いた武田邦彦氏の件とは違うわけです。
今、温暖化が起こっているか否かは
「道徳」とは直接に関係がありません。
科学的事実を論じてるだけですし
予測が正しいか正しくないかは
実際に起こってないと確かめようがないし
しかも科学的事実を多数決で決めていいわけがないのです。
だから温暖化かそうでないかは
どちらが「道徳的」かは判断できない。
どちらもある種、「道徳的」であるといえる。
だとしたら平等に扱わないといけない問題と言えます。

ここで私は「道徳」を上位価値にし
「反道徳」をそれより下にしているから
この問題に対して
こういう判断をくだしているのです。
そしてその「価値順列」は日本国民の一般人が納得しうるバランスになっていると
信じてるからです。

「児童ポルノ」というような「反道徳」な要素に対してさえ
「善悪の価値判断」もできなくなったら
もう何も価値判断できないんじゃないの?

それこそまさに「価値相対主義」
何でもありになるわな。
何でもいいわきゃない。

「駄目なものは駄目!」そういうはっきりとした価値を示すことも社会には必要。
だからもし規制側が「児童ポルノは悪!」という価値観を明示してるにしても
それは十分普遍的に納得しうるものと言えるわけです。
もし「反道徳」的なものに対し、
「~は悪」と断言すること自体が異常なら
何故に「G8」の6ヶ国が
既にこの法を受け入れてるんだろうってことにもなります。

それよりも、「反道徳」的なものに対してさえも
何も価値判断できない「無宗教の状態」
こそが
一番恐ろしいのです。




http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20100510/p2
そうそう、出版社の方のお話では、テープ閉じに際しての経費増大により、採算のとれないいくつかの雑誌が廃刊になった一方で、
一部の雑誌はかえって売り上げが伸びたとのこと。どんな効果だい。



これが本当ならテープ閉じには業界の売り上げには意味がなさそうですね、
じゃ・・・テープ閉じには意味がないかというと

そうじゃないですよね?

「風潮」をポイントにするなら、
そこでテープ閉じという境界を作っておくことで
「年齢制限という価値」が出てきます。
「流通」、「売り上げ」という観点だけしか見ていない
「どんな効果だい」ということになってしまいます。

それに、都の意向のポイントは「子供」です。
「大人」の流通量は度外視ですからね、
「別に売り上げ落ちろ」とも言ってないのでご安心を。




http://bleumer1909.spaces.live.com/
blog/cns!3DD5C7BDC53E77A!2754.entry
4月27日
東京都の質問回答集
先日の「非実在青少年」の記事を書いてからも、あれこれ調べてみています。
今回の条例改正案も大いに問題ありですが、今回の規制は正直なところ「序の口」程度です
問題の本質は、国の法律である児童ポルノ法の方でしたよ。
 今まであの法律を詳しく読んだことはなかったんですけど……読んでみて驚愕しました。
あれは性表現規制という点でもの凄く危険な法律です。
「児童ポルノ」という“絶対悪”を理由にしてとんでもなく広範な規制(性欲を刺激するなら衣服を一部着けない18歳に満たない者の姿態ってだけで「ポルノ」だそうで……
漫画やアニメには現状適用されないものの、「性欲を刺激」の解釈次第で普通のアイドルグラビアでも適用できる)をかけてますから。
上位規範がここまで規制できている以上、都が「今回の条例改正の何が悪いの?」って考えても仕方ないことかもしれません。
前にも書いた通り児童ポルノ禁止自体を反対するつもりは毛頭ない
のですけど、
このままで単純所持禁止までされたら本当にこの国は大変なことになりますよ。
こんな法律が、施行されて何年も経ってるとはなぁ。一国民として「知らなかった」じゃ済まされませんわ。
 今回の条例改正案に著名漫画家さん達が反対を表明したりしましたけど、
表だった反対運動をするならば児童ポルノ法も含め性表現全体を考える形にしないとどうにもならないでしょう。
あの法律の規制を適切な程度に修正しない限り、今後もっと強い規制が条例レベルでもあちらこちらで出てくるでしょうな。


ここは若干冷静、といっても


「児童ポルノ」という“絶対悪”を理由にしてとんでもなく広範な規制
(性欲を刺激するなら衣服を一部着けない18歳に満たない者の姿態ってだけで「ポルノ」だそうで……



だからそれは反対派の過剰に盛られた煽りだって。
これ見てなんとも思わないのかなぁ?

ジュニアアイドル
↑これがジュニアアイドルらしいです、10歳とかそのくらいです。
なんだこの水着(笑)これと宮沢りえを比べてもしょうがない・・・
今後のため一応目線消しときました。


ここまでエロが低年齢化してるんですよ。
変でしょ?どう考えたって(笑)


このままで単純所持禁止までされたら本当にこの国は大変なことになりますよ。



じゃ既に適用されてる他の国は
さぞかし大変なことになっているんでしょうね?
私は聞いたことがないけど・・・

どうも・・・
道徳・倫理に対する危機感がだいぶ足りないように思います。
軽い自由・民主主義信仰(サヨク)状態と言えるでしょう。
そして「児童ポルノ法」が意識されていることがわかります。

私はもっと規制かけていいと思ってるので
そこに関しては楽観的です。
「何故今規制論が出てくるのか」という時代性を無視して
過去の価値観と比較してしまうと
おかしなことになってしまいます。
例えば80年代と比べて・・・とか
戦前と比べてとか

・・・そうじゃなくて
規制出さないといけないくらい
ネットと高度の近代化により
道徳・倫理・あるいは日本の共同体・規範が
ぼろぼろになってしまったからです。


つまり昔は他人に言われなくても
「これはやめておこう・・・」
「これはいくらなんでも・・・」
と思えた
ことが
今は、拝金主義、利益追求のために
思えなくなってしまった・・・。
それを「近代合理主義」が後押しする

道徳・倫理は「自由」「個人主義」「近代合理主義」からは生まれないです。
教育や伝え受け継いでいかないと成り立ちません。
「自由」への懐疑が必要なんです。
ぜひそこの観点を取り入れて欲しいものです。





肉球の独断によるテスト問題その4

というわけで見てきましたが

前回の「架空創作表現規制とは?」で私は
反対派のアピールの仕方が重要なんだと書きました。
規制派や一般人にどのくらい配慮できるのか
アピールの仕方で私が反対支持に回ることも十分ありうるのです。
さて彼らはそれらが今回できているでしょうか?

結論





やっぱり今回も・・・・・・駄目
ということになります。

それに更に酷くなっているのが

拡大解釈を全面に持ってきて
「ポルノ」という論点を誤魔化している!!

これにつきます。
もっと具体的に言うと規制反対派のコアに居る人たちのホンネ
「子供でオナニーして何が悪い!」
が一般作家・出版社が出てきてそれを
メディアが紹介したことにより

隠蔽されてしまっているのです。
もうこの時点で私は反対派を支持しようとは思えませんね。
そういう姑息なやり方で
「真の支持」が得られるはずもないです。
得られないということは
今回反対できたとしても
また規制の動きが必ず出るということを意味します。

「児童ポルノ規制法」でもそうですが
彼らは、「児童ポルノ」という単語に
世間が拒否反応をおこすのをわかっているのでしょう。

そりゃそう、人権思想なんか関係なく
子供を性的対象にするのは「異常だ」というのが常識的な感覚だからです。
それは日本の歴史・文化から見ても違和感がないと思うんですね。
(もちろん近代前後で区別しないといけないです
、近代前は子供と大人自体が今ほど明確に区別されていなかった。
だから今よりも全然低年齢で結婚していた。)

マスコミがそれをほとんど報道しないのも
規制対象の内容自体が「きわどい」からです。
ゆえに一般的な動きにはならない。
よって支持は得られない。

そこで彼らが出してきた策が・・・
漫画ポルノ規制を拡大解釈して
「漫画そのものの規制論にスライドさせる」
この手法ですね。

「児童ポルノ」なら世間も拒否反応起こすが
「児童ポルノ」を隠蔽して
漫画自体にまで拡大すれば
世間には受け入れられるし
マスコミも報道しやすい。

そして良い具合に
都が「曖昧な条文」を出してきた。
これを利用しない手はない!

だから
今回、メディアでは一般漫画家がメインに出てくるんですねぇ(笑)

このおかしさはホラー映画に置き換えるとよくわかる。
例えば「死霊のはらわた」の暴力表現の問題に
「スターウォーズ」クラスの監督達だけが前面に出てきて
それを規制されたら
うちのまで問題になると
語り出しているようなもんなのだ。
そこには「1」か「100」か、しか意識されておらず
「バランス感覚」がない。


ゆえにホラー映画の暴力が「特殊」だということも区別できなくなる
「90」から上はやめておこうといったことさえ不可能になる。
(ちなみにホラー映画を私はあんまり見てないので例は適当です。
怖くて見られないんです・・・(笑))

そこで「児童ポルノ」という単語は「隠蔽」される。これで勝てれば支持基盤も厚くなり、
本体の「児童ポルノ法」も叩ける!という感じなのでしょう。
まさに「運動」って感じですね。

まぁといっても宮台氏が出てきている時点で
ポルノの臭いがぷんぷんしてしまうわけですし(笑)
それに
ユニセフや都の意向を見ればわかるとおり
一般漫画には手を出さないと言っているわけですから

最終的に議論をつめていけば
「児童ポルノ」という論点、しか残らないわけです。
そこで「日本漫画撲滅陰謀論」という幻は崩れ去ります。
「児童ポルノ」ついて議論していかなければならない。

そうすれば一般作家・出版社の立場はなくなります。
実際訴えていることは、
「児童ポルノを守ろう」と言ってるわけではなく。
「表現全体を守ろう」と言ってるわけです。

そこでどう「児童ポルノ」を擁護するのか?
「児童ポルノという特殊性」を無視して「表現の自由」を守ることは一般人に理解されうるのか?

そもそも
これは成人・同人のポルノ業界から出てきた反対運動ですから。
業界の死活問題だからね・・・
正攻法でいくなら
やはり本人達が出てこないお話にならない。
守りたいのは「一般漫画」なんかではなく
「成人コミック」であり「エロパロ同人」こっちでしょ?

参考画像
↑※お子様閲覧禁止!
これが実際の成人コミック、エロパロ同人、ネットの無修正の画像の水準です。
これとしずかちゃんのヌードを単純比較して同等に語ることがいかにおかしいかわかりますよね。


「児童ポルノ」が「悪」じゃないのなら
何故正々堂々と出てこないのでしょう?

やっぱり「人の道」からはずれているって
感じてるからなんじゃないの?

最終的にはこの「児童ポルノ愛好家」本人達が出てこないと
戦いにならんでしょうね。
しかも一般業界も巻き込んじゃったんだから
これで負けたらどう「責任」取るんでしょう?

しかも観点は、「被害者」ではなく「風潮」です。
非実在であろうとなかろうと・・・
児童ポルノは「児童ポルノ」です。
これはもう絶対に否定できません。
「公的秩序に反する」「文化破壊」これ一つで規制は可能です。

そうなると何故
「他の表現」は規制できて
「漫画」だけは特別なのか?ということにもなってしまいます。

被害者がいないから
漫画は「児童ポルノ」ではない・・・とはなりません。
実写だろうが漫画だろうが
「児童ポルノ」の楽しみ方は一緒です。
そこを誤魔化してはいけない


何故にそれを「商業」として行わなければいけないのかも
よくわからない。

「危ない趣味」なら、
それこそ「こそこそやる」のが筋ではないのか?

・・・そういうことも彼らは
一般人が理解する形で説明しなければならない。

「商業」で行うということは
市場主義で動くということ。
そこでは
反道徳」で食っているという
プロ意識」が必要とされる。
それがないと・・・
ほっとくと発展するだけになってしまう。
発展するということはポルノの場合
「反道徳」が拡大することを意味する。

だから「子供」や「高齢の女性」までも
性の商品として利用してしまえ!となる。
そうすると・・・
規制する以外手はなくなってしまう。
そういうプロ意識がない限り
歯止めがかかる運命なのは当然。

もう一度言っておきましょう。
何故私が前回同様
「業界人のアピール」が重要と言ったのでしょう?
この意味をよく考えないとあかんよ。

日本をこのまま「萠え至上主義」の国として
世界に認知されていてもいいのか?
国の秩序・文化を超える「自由」が果たしていいものなのかどうか?
エロが過剰に蔓延するというのは文化ではなく
文化崩壊のもっともたる姿ではないのか?

私は児童ポルノくらいとっと規制できる国にならんかい!と思うだけです。

ネットが健全になって欲しいと思う方はリンクをお願い致します。 【 2010/06/21 22:14 】

自由民主主義信仰

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